軽自動車税に「環境性能割」が創設されました
税制改正により、令和元年10月1日に自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税に「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)は、自動車取得税に代わって消費税率が10%に上がるタイミングで導入された新税で、3輪以上の軽自動車を取得した場合にかかる税金です。
なお、当分の間は、埼玉県が賦課徴収を行うため、自動車取得税と納め方に変更はありません。
軽自動車税(環境性能割)の税率
令和元年10月1日以降、新車、中古車を問わず軽自動車を取得した場合にかかります。ただし、取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。
税額は、取得価額に次の表の税率をかけた額となります。
区分 | 税率 | ||
自家用 | 営業用 | ||
電気軽自動車 天然ガス軽自動車 (注1) |
非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 (注2) (ハイブリッド車 を含む。) |
(乗用)令和12年度燃費基準75%達成車かつ 令和2年度燃費基準達成車 (貨物)平成27年度燃費基準+25%達成 |
非課税 | 非課税 |
(乗用)令和12年度燃費基準60%達成車かつ 令和2年度燃費基準達成車 (貨物)平成27年度燃費基準+20%達成 |
1.0% | 0.5% | |
(乗用)令和12年度燃費基準55%達成車 (貨物)平成27年度燃費基準+15%達成車 |
2.0% | 1.0% | |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
(注1) 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車に限ります。
(注2) ガソリン車(ハイブリッド車を含む。)は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
(注3)この表では、代表的な燃費基準要件を記載しています。
種別割
軽自動車税に環境性能割が創設されたことに伴い、従来の軽自動車税は、令和2年度分から「軽自動車税(種別割)」に変更になりました。税額等は、現行と同様です。
市民税課
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更新日:2023年03月27日