特別徴収者に退職または転勤等の異動があった場合の手続きについて知りたい。
特別徴収義務者は、退職(一括徴収者を含む)又は転勤等の理由によって、納税者に給与の支払いをしなくなった場合には、翌月以降の月割額を徴収する義務がなくなりますが、この場合には異動届出書を異動のあった月の翌月10日までに提出していただくことになっています。
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市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674
特別徴収義務者は、退職(一括徴収者を含む)又は転勤等の理由によって、納税者に給与の支払いをしなくなった場合には、翌月以降の月割額を徴収する義務がなくなりますが、この場合には異動届出書を異動のあった月の翌月10日までに提出していただくことになっています。
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更新日:2023年03月27日