死亡した人にも住民税は課税されるか? 更新日:2023年03月27日 1月1日が賦課期日となりますので、1月2日以降に亡くなられたかたは課税の対象となります。 亡くなられたかたで住民税が課税される場合、相続人を定め納税通知書を送付しています。 市民税課〒366-8501埼玉県深谷市仲町11-1電話:048-574-6637ファクス:048-574-6674メールフォームでのお問い合せはこちら
更新日:2023年03月27日