車両が盗難にあった場合
警察署と市役所、両方に届出が必要です。
まず盗難にあったことを最寄りの警察署に届け出てください。
次に、その際に交付される受理番号をお持ちになった上で、市役所にも盗難にあったことを届け出てください。
(車両の種類によっては、その他にも手続きが必要になる場合があります。)
盗難にあい、車両を保有しなくなったというだけで軽自動車税がかからなくなるわけではないので、必ず手続きを行ってください。
まず盗難にあったことを最寄りの警察署に届け出てください。
次に、その際に交付される受理番号をお持ちになった上で、市役所にも盗難にあったことを届け出てください。
(車両の種類によっては、その他にも手続きが必要になる場合があります。)
盗難にあい、車両を保有しなくなったというだけで軽自動車税がかからなくなるわけではないので、必ず手続きを行ってください。
更新日:2023年03月27日