改葬許可証
墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地や納骨堂に移すことを改葬といいます。改葬を行うには、現在の埋葬地の市区町村で改葬許可証の交付を受ける必要があります。
改葬許可証の交付は、「改葬許可申請書兼許可証」に必要事項を記入し、現在埋葬されている墓地の管理者から埋葬の事実の証明を受けたのち、現在の埋葬地の市区町村に対して申請を行います。交付された改葬許可証は、移転先の墓地管理者に提出してください。
受付窓口
受付場所 | 受付日時 |
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市民課 | 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 木曜日のみ午後7時15分まで |
各総合支所市民生活課 | 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 |
手数料
無料
請求できる方
墓地使用者
請求に必要なもの
上記「請求できる方」に当てはまる場合
- 改葬許可申請書(墓地管理者の押印があるもの)
- 窓口に来られる方の本人確認できる書類
代理人請求の場合
- 委任状
- 改葬許可申請書(墓地管理者の押印があるもの)
- 窓口に来られる方の本人確認できる書類
更新日:2023年03月27日