国外転出者向けマイナンバーカードについて
国外でもマイナンバーカードを利用できます!
令和6年5月27日から、国外でもマイナンバーカードが利用できるようになりました。
国外でマイナンバーカードを利用するためには、「国外継続利用申請」が必要となります。国外への転出届手続きをする際にマイナンバーカードをお持ちいただき、窓口で国外継続利用することを申し出ください。
また、国外転出後も国外転出者向けのマイナンバーカードの取得が可能です。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
国外継続利用申請について
国外転出予定日の前日までに「国外継続利用申請」を行う必要があります。国外転出届出時に、マイナンバーカードの国外継続利用手続きをすることを申し出ください。
【手続きの流れ】
1.国外転出届出の後に「国外継続利用申請書」を提出する。
2.ICチップ内の住所の記録を国外転出者用に変更する。
3.マイナンバーカードの追記欄に「国外転出 ●年●月●日」と追記する。
4.国内用の電子証明書を失効させ、国外転出者用の電子証明書を発行する。
なお、以下の場合は現在お持ちのマイナンバーカードを返納し、国外転出者向けのマイナンバーカードの交付申請を改めて行う必要がありますのでご注意ください。
・国外転出日が国外転出届の提出と同日の場合
・国外転出後に過去の日付で継続手続きをする場合
(注)現在お持ちのマイナンバーカードを必ずお持ちください。
個人番号カードを持って国外へ転出される方へ (PDFファイル: 356.0KB)
同一世帯員または法定代理人が国外転出届と同日に手続きする場合
以下の委任状を使用して、国外転出の届出と同日にかぎり同一世帯員または法定代理人による電子証明書の失効と発行が可能です。
本人のマイナンバーカード、代理人の顔写真入りの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、委任状をお持ちいただきお手続きください。
【注意事項】
1.すべての欄を委任者(本人)がご記入ください。(スタンプ・パソコン等による記載は不可)
2.手続きには4桁の数字の暗証番号が必要になりますので事前に代理人にお伝えください。
3.暗証番号が照合できない場合、手続きが再度必要になりますのでご了承ください。
4.本委任状は、記入後、封筒に封入・封緘する措置を講じた上で代理人にお渡しください。
(注)封緘されていないものは受付できません。
5.本人のマイナンバーカード、代理人の顔写真入りの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)をお持ちください。
国外転出継続利用に伴う電子証明書失効/発行申請に係る委任状 (PDFファイル: 451.5KB)
国外転出者向けマイナンバーカードの申請について
平成27年10月5日以降(個人番号の付番以降)に国外へ転出していて、マイナンバーカードをお持ちでない方は、郵送/来庁による新規の交付申請が可能です。(日本国籍を有するかたのみ)
新規交付申請の詳細や以下のように変更等が生じた場合は、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
・氏名等の変更
・暗証番号の変更及び再設定
・マイナンバーカードの失効・返納
・マイナンバーカードの再交付
・マイナンバーカードの更新
・マイナンバーカードの交付申請取りやめ
代理交付について
国外転出者向けのマイナンバーカードは代理人への交付はできません。
申請者本人が必ずお受け取りください。
(注)交付申請者が15歳未満の場合は、法定代理人の同行が必要です。
本籍地が分からない場合
国外転出前の最終住所地で、本籍地が記載された住民票の除票を取得してください。
国外転出者向けマイナンバーカードの再交付手数料について
以下の場合、再交付手数料が必要となります。
・自らの責による、マイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効後に、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
・マイナンバーカードを自主的に返納した後に、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
交付手数料
マイナンバーカード:800円 電子証明書:200円
(注)両方必要な場合、手数料は1000円となります。
手数料納付場所
・深谷市に本籍地がある場合
申請時に深谷市役所本庁舎に来庁し納付してください。
・本籍地が深谷市以外のかたが深谷市に申請する場合
マイナンバーカードを受け取る際に納付してください。
(注)申請場所が深谷市でも、その他の市町村や在外公館でマイナンバーカードの受け取りが可能です。在外公館で受け取る場合は、本籍地がある市区町村から届くメールを確認し、その内容に沿って納付してください。
在外公館で再交付手数料が必要なマイナンバーカードを受け取る場合
在外公館で手数料の支払いはできないため、本籍地がある市区町村に支払うこととなります。交付手数料が必要な場合、申請書に記載のあるメールアドレスへ手数料が必要であることが書かれたメールを送付します。
日本通貨以外の支払いは受け付けておりませんのでご注意ください。
また、以下の方法で支払いが可能です。
1.国内の親戚や友人による納付
2.現金の郵送(現金書留)
(注)手数料の支払いが確認できた後に、引き渡しを希望した在外公館へマイナンバーカードを送付します。
(注)手数料を納付したにも関わらず、マイナンバーカードを受け取りに来なかった場合、手数料の返還はいかなる場合でもいたしませんのでご注意ください。
更新日:2024年05月27日