マイナンバーカードの券面記載事項の変更について
マイナンバーカードに記載された内容(住所・氏名など)に変更があった場合
マイナンバーカードに記載された住所・氏名等に変更があった場合、カードに新しい住所・氏名等を記載し、カードの情報を更新する必要があります。
マイナンバーカードをお持ちのうえ、市役所本庁舎市民課までお越しください。記載事項変更の際、カードに設定してある暗証番号を入力していただきます。
なお、カードに変更事項を記載するにあたり、追記欄の余白が足りない場合には、マイナンバーカードの再発行手続きが必要となります。
また、住所や氏名を変更すると署名用電子証明書も失効しますので、再発行が必要な場合は手続きをしてください。
転入(深谷市外から深谷市内へ住所変更)されたかたの継続利用の手続き
転入に伴う券面記載事項変更(継続利用の手続き)の場合、届出できる期間が決められていますのでご注意ください。
1.住み始めた日(異動日)から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入の届出をする必要があります。
2.転入届出日から90日以内にマイナンバーカードの券面記載事項変更の届出をする必要があります。
上記1及び2の期間内に手続きを行うことができなかった場合、カードが失効してしまいますので、ご注意ください。期間内であっても、継続利用の手続きをせずに他市町村へ転出された場合にもカードが失効します。
(注) 4桁の数字の暗証番号が必要となりますので事前にご確認ください。本人以外のかた(同一世帯員のかた)が手続きをする場合、4桁の数字の暗証番号がわからないと即日の継続利用の手続きができません。(照会書が必要となります。詳しくは、「本人以外のかたが手続きする場合」をご確認ください。)
転出(深谷市内から深谷市外へ住所変更)されたかたの継続利用の手続き
上記の1.と同様の手続きを転入先の市町村で実施する必要があります。
詳しくは、下記の「個人番号カード・住基カードを持って転出する方へ」をご覧ください。
個人番号カード・住基カードを持って転出する方へ (PDFファイル: 341.9KB)
署名用電子証明書を利用されているかたについて
住所変更や氏名の変更に伴い、署名用電子証明書(英数字あわせた6桁~16桁の暗証番号)は失効します。再度、署名用電子証明書が必要なかたは再発行が可能ですので併せて手続きをしてください。
(注) 4桁の数字の暗証番号は失効せず継続して利用いただけます。
(注) 既に設定済みの署名用電子証明書が必要です。事前にご確認ください。
本人が手続きする場合
即日の手続きが可能です。
(注) 4桁の数字の暗証番号と既に設定済みの署名用電子証明書が必要となりますので事前にご確認ください。
本人以外のかたが手続きする場合
2回の来庁が必要です。
(注) 照会書は1回目の来庁後に市役所から本人の住所地へ送付します。
【1回目の来庁時に必要なもの】
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
・委任状
【2回目の来庁時に必要なもの】
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
・照会書
同一世帯員または法定代理人が転入転居の届出と同日に手続きする場合
以下の委任状を使用して、転入転居の届出と同日にかぎり同一世帯員または法定代理人による署名用電子証明書の発行が可能です。
本人のマイナンバーカード、代理人の顔写真入りの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、委任状をお持ちいただきお手続きください。
【注意事項】
1.すべての欄を委任者(本人)がご記入ください。(スタンプ・パソコン等による記載は不可)
2.手続きには4桁の数字の暗証番号が必要になりますので事前に代理人にお伝えください。
3.暗証番号が照合できない場合、手続きが再度必要となりますのでご了承ください。
4.本委任状は、記入後、封筒に封入・封緘する措置を講じた上で代理人にお渡しください。
(注) 封緘されていないものは受付できません。
5.本人のマイナンバーカード、代理人の顔写真入りの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。
転入転居に伴う電子証明書発行申請に係る委任状 (PDFファイル: 451.3KB)
外国人住民のかたの有効期限変更などについて
在留期間の更新があった場合
外国人住民のかたで、在留期間を更新されたかたについて、引き続きマイナンバーカードを利用される場合、有効期間変更の手続きを行う必要があります。マイナンバーカードをお持ちのうえ、市役所本庁舎市民課までお越しください。
【お持ちいただくもの】
・マイナンバーカード
・更新した新しい在留カード
【特例期間延長】在留カードの更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りなかった場合
マイナンバーカードの有効期限までに窓口にお越しいただいた場合、有効期限を特例で2か月延長します。
暗証番号の入力が必要なため、本人が窓口にお越しください。
【お持ちいただくもの】
・マイナンバーカード
・「在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード」または「【在留申請オンラインシステム】申請受付番号のお知らせメール」
(注)「【在留申請オンラインシステム】申請受付番号のお知らせメール」は印刷したものをお持ちいただくかメールの画面を提示してください
(注)新しい在留カードが手元に届きましたら、新しい在留期間に合わせてマイナンバーカードの有効期限を更新しますので、忘れずにお持ちください。
窓口・受付時間
市役所本庁舎1階 市民課
マイナンバー担当窓口(1番窓口)
月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分
木曜日のみ 午前8時30分~午後7時15分
更新日:2024年04月01日