離婚届
届出期間
- 協議離婚は期間の定めなし(届け出た日から法律上の効力発生)
- 裁判離婚は裁判確定の日から10日以内
届出先
- 夫妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれか
届出人
- 協議離婚は夫と妻
- 裁判離婚は訴えの提起者
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 戸籍全部事項証明書[戸籍謄本](令和6年3月1日以降に届出する場合は戸籍法の改正により不要となります。)(本籍が届出地にあるかたは不要)
- 裁判離婚の場合は調停調書、判決書等の謄本及び確定証明書
- 届出人の本人確認できる書類
注意事項
- 協議離婚の場合には、証人欄に成人2人の署名、その他必要事項の記入が必要です。
- 離婚後も婚姻中の氏を称するときは、別の届出が必要です。(離婚の日から3か月以内)
- 未成年の子がいるときは、その親権者を定めてください。
関連情報
養育費・面会交流について
*参照:法務省 「
(外部サイト)」
年金分割について
*参照:日本年金機構ホームページ「
(外部サイト)」
受付窓口(深谷市へ届出の場合)
受付場所
市民課(総合支所では受け付けておりません)
受付日時
月曜日~金曜日(祝休日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
木曜日は午後7時15分まで木曜時間延長や日曜臨時開庁の届出について、本籍・住所が深谷市外のかたはその日のうちに受理決定ができず、証明発行等が行えない場合があります。
時間外受付について
時間内にお越しいただけない方は、市役所本庁舎警備員室で届書をお預かりすることもできます。詳しくは次のリンク先をご覧ください。
更新日:2024年02月22日