住民基本台帳カード

更新日:2024年06月14日

住民基本台帳カード(以下「住基カード」)は、住民基本台帳に登録されている方の希望により住所地の市区町村で交付します。

住基カードには、氏名のみ記載したもの(Aタイプ)と、氏名・生年月日・性別・住所・顔写真を記載したもの(Bタイプ)の2種類があり、写真つきのものは公的な身分証明書として利用することができます。

カードの有効期限は、発行の日から10年間です。(ただし、外国人の方の場合、在留資格や在留期間によって有効期限が異なります。) 住基カードの様式(左:Aタイプ、右:Bタイプ)  

重要なお知らせ

マイナンバー制度の開始等により、住民基本台帳カードの新規交付は平成27年12月22日をもって終了しました。 なお、既に住民基本カードをお持ちの方は有効期限まで利用することができます。 今後はマイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請をお願いします。

住基カードAタイプ
住基カードBタイプ

住民異動に伴う手続き、その他の手続きについて

以下の場合は住基カード所持者が住基カードをお持ちのうえ届出を行ってください。写真なし住基カードをお持ちの方や、紛失などで住基カードを持参できない方は、運転免許証や健康保険証などの本人確認できる書類が必要です。

転居(市内へ引っ越し)したとき・氏名を変更したとき

住基カードの表面記載事項に変更が生じたときは、住基カードの裏面及びICチップ券面事項に変更事項を記載します。本人または同じ世帯の方が住基カードをお持ちの上、記載事項変更届を提出してください。

転入(市外から深谷市へ引っ越し)したとき(転出地の市区町村で住基カードをご利用の方)

転入届の特例が適用できます。住基カードをお持ちのうえ転入届を提出してください。(暗証番号の入力が必要です。)

また、住基カードの継続利用ができますので、住基カードをお持ちのうえ継続利用処理を行ってください。

ただし、転入先の市区町村へお住まいになった日(異動日)から14日を経過して転入手続きをした場合、または転出予定日から30日を経過しても最初の転入届を行わない場合、または転入届をした日から90日を経過しても継続利用処理を行わなかった場合は継続利用の対象とはなりません。

その他、例外的に継続利用処理ができない場合がありますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。

同一世帯の方がお手続をする際はご本人に暗証番号をご確認の上、受付窓口へお越しください。

転出(市外へ引っ越し)したとき

住基カードは転入先の市区町村でも継続利用が可能です。転入先の市区町村で、転入届をした後に住基カードの継続利用処理を行ってください。

転出時に住基カードを返納したい場合は、本人が住基カードをお持ちの上、返納届を提出し、住基カードを必ず返却してください。(または転出先の市区町村で必ず返却してください。)

所持者が死亡したとき

住基カードは使用できなくなります。受付窓口まで必ず返却してください。

住基カードの紛失・盗難にあったとき

必ず事前に警察署へ遺失届・盗難届をしてください。

その後、警察の発行する受理証明書または届出警察署名・受理日・受理番号を控えたものを受付窓口にお持ちください。

暗証番号を続けて3回以上誤入力したとき

住基カードが一時停止の状態になります。本人が住基カードをお持ちの上、再設定申請書を提出してください。

暗証番号を変更したいとき

本人が住基カードをお持ちの上、変更申請書を提出してください。旧暗証番号と新暗証番号を入力していただき、暗証番号を変更します。旧暗証番号を忘れてしまった場合は、再設定申請書を提出してください。

住基カードが不要または有効期間が満了になったとき

本人が住基カードをお持ちの上、返納届を提出し、住基カードを返却してください。

お問い合わせ先

市民課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6640
ファクス:048-574-6666

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