国民年金保険料の育児免除制度
令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
育児期間中の経済的負担を軽減するため、子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業者、フリーランス、農業者、学生、無職のかたなど)を対象に、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度が新たに始まります。
詳しくは日本年金機構ホームページへ
対象となるかた
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者である実父母及び養父母。子を養育する要件として、以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
(注)法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
(注)育児免除制度の適用を受けるには、原則として届出が必要です。
国民年金保険料が免除される期間
◎実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)

◎実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の属する月の前月までの最大12か月間

免除期間の取り扱い
育児免除期間として国民年金保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出をすることで育児免除期間として取り扱われます。
育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
届け出先
熊谷年金事務所、保険年金課国民年金係または各総合支所市民生活課
(注)マイナアプリを利用した電子申請も可能です。
更新日:2026年09月01日