将来の生活のための国民年金

更新日:2024年04月01日

国民年金制度は、日本国憲法に規定する理念に基づき、老齢、障害または死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持および向上に寄与することを目的としています。

対象となるかた

国民年金の加入者は次の3種類です。

第1号被保険者

20歳以上60歳未満のかた(例えば農業・商業などの自営業のかたおよび学生)

第2号被保険者

厚生年金・共済組合の加入者

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者

保険料

定額保険料

月額16,980円(令和6年度)

なお、保険料が納められないときは、免除の制度がありますのでご相談ください。

付加保険料

月額400円(希望するかたのみ)

国民年金の支給

国民年金の被保険者に対して支給される年金には、次のようなものがあります。

老齢基礎年金

原則として10年以上の受給資格期間のあるかたに65歳から支給されます。

なお、平成29年8月1日から制度改正により、受給資格期間が10年以上に短縮されました。

障害基礎年金

国民年金に加入中、病気やけがで障害の状態になったときに支給されます。

20歳までに障害の状態になったときは、20歳から支給されます。

遺族基礎年金

国民年金に加入中のかた、または、老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)を満たしたかたが亡くなったとき、そのかたに生計を維持されていた18歳到達年度の末日を経過していない(1、2級の障害がある場合、20歳未満) 子どものいる配偶者、または、子どもに支給されます。

寡婦年金(第1号加入者のみ)

老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が死亡したとき、10年以上婚姻関係にあって、夫に生計を維持されていた妻に60歳から65歳までの間支給されます。

その他の支給

死亡一時金(第1号加入者のみ)

保険料を3年以上納めたかたが、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受給しないで亡くなったとき、亡くなったかたと生計を一にしていた遺族に支給されます。 ただし、遺族基礎年金を受給できる場合には、支給されません。また、寡婦年金を受給できる場合には、選択となります。

特別障害給付金

過去に国民年金に任意加入せず、その間に一定以上の障害状態となったかたに対し、支給されます。

対象となるかたは、平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生、または、昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金等の加入者) の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に該当するかたです。

特別障害給付金は、65歳に達する日の前日までが請求期限となります。また、支給は、請求月の翌月分からとなります。

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