令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります。

更新日:2024年10月29日

後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月から医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

 

「特別の料金」とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

・端数処理の関係などで「特別の料金」が4分の1ちょうどにならない場合があります。

・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

詳しくは、添付のチラシや厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

 

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