一部負担金の減免について
一部負担金の減免制度とは
災害等の特別な事情により生活が一時的に困窮し、医療費の支払いが困難と認められた世帯に、事前の申請に基づき一部負担金の減免または徴収猶予する制度です。
対象世帯
次の1から4のいずれかに該当し、かつ、減免基準を満たす場合、入院に関する一部負担金の減免等を受けることができる場合があります。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 上記1から3に掲げる場合のほか、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることを相当と認める事由があったとき。
・減免基準
世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護法第11条第1項第1号から 第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3箇月以下であるとき。
手続きに必要なもの
- 来庁されるかたの本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きのもので、有効期間内のもの。お持ちでない場合は、住所、名前等が確認できるもの2点以上。)
- り災証明書、診断書、退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証等事由を確認できるもの
- 医療費請求書、診断書その他医療費の状況や症状の分かる書類
- 委任状(同一世帯でないかたが窓口に来る場合必要になります。)
更新日:2023年03月27日