特定疾病療養受療証について
特定疾病療養受療証とは
厚生労働大臣指定の特定疾病で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、事前に申請することにより、特定疾病療養受療証が交付され、被保険者証と併せて提示することで、窓口での自己負担額が軽減されます。
対象となる特定疾病は以下のとおりです。
- 血友病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
自己負担限度額
特定疾病療養受療証を提示することで、1か月の窓口自己負担額が医療機関ごと(入院・通院は別)に下記の自己負担限度額までになります。
特定疾病 | 自己負担限度額 | |
血友病 | 10,000円 | |
人工腎臓を実施している慢性腎不全 | 70歳未満で上位所得者のかた | 20,000円 |
70未満で上位所得者以外のかた | 10,000円 | |
70歳以上のかた | 10,000円 | |
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全 | 10,000円 |
注意:上位所得者とは、国保に加入されているかたの基準総所得額(前年(1月から7月までにおいては前々年)の総所得金額等-基礎控除43万円)の合計が600万円以上のかたのこと。国保に加入しているかたで前年所得等の申告をされていない場合も上位所得者となります。
特定疾病療養受療証の申請について
特定疾病療養受療証の交付申請には、医師の証明または診断書が必要となります。 医療機関に申請書を準備している場合がありますので、医療機関にご確認をお願いします。 医療機関に準備されてない場合は、市役所保険年金課または各総合支所市民生活課までご連絡ください。
注意:特定疾病療養受療証は、申請月の初日(国保に加入された月に申請された場合は加入日)からとなります。一度申請されると原則新しいものが毎年7月中に郵送されます。(70歳以上のかたを除く)
人工透析を必要とする慢性腎不全のかたで、腎移植等をされて人工透析の必要がなくなったかたは、保険年金課または各総合支所市民生活課までご連絡ください。
更新日:2023年03月27日