療養費について

更新日:2023年04月01日

療養費の支給

次のような場合に病院などの窓口で費用の全額を支払ったとき、療養費支給申請し、保険診療と認められると、申請により審査決定された金額から一部負担金を除いた額が支給されます。

<注意事項>

  • 申請できるかたは、受診時点において深谷市国民健康保険に加入しているかたです。
  • 申請期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。
  • 提出された申請書は、審査機関へ送付して医療処置が適切であったかを審査します。このため、支給決定となった場合、申請から約3か月後頃に世帯主の口座に振り込みます。

手続きに必要なもの(共通)

  1. 療養費支給申請書(申請時にお渡しします。)
  2. 保険証
  3. 来庁されるかたの本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きのもので、有効期間内のもの。お持ちでない場合は、住所、名前等が確認できるもの2点以上。)
  4. マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び対象者のもの)
  5. 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
  6. 委任状(同一世帯でないかたが窓口に来る場合必要になります。)

やむを得ず保険証を提示できなかったとき(自費診療)

<支給要件>

緊急のときや、やむを得ない理由で国民健康保険証を持たずに治療を受けた場合や、旅行先などで病気になり国民健康保険を扱っていない病院などで治療ををうけたとき。

いったん全額を支払ったうえで、療養費支給申請を行っていただき、審査で認められれば支給します。

<注意事項>

・保険の給付対象とならない消費税額等は支給されません。

<申請に必要なもの>

  1. 診療報酬明細書(診療明細書は不可)
  2. 領収書
  3. 上記【手続きに必要なもの(共通)】

医師が治療上必要と認めたコルセット等の治療用装具代金を支払ったとき(治療用装具)

<支給要件>

医師が治療上必要と認めたコルセット等の治療用装具を作成し、代金を支払ったとき。

いったん全額を支払ったうえで、療養費支給申請をしていただき、審査で認められれば支給されます。

<注意事項>

  • 補聴器など日常生活を補助するものは申請の対象となりません。
  • 小児(作成の指示が出た日に9歳未満)の治療用眼鏡は、病名が弱視・斜視・先天性白内障術後の屈折矯正の場合のみ申請の対象となります。
  • 申請期間は代金を支払った日の翌日から2年間です。

<申請に必要なもの>

  1. 治療用装具を必要とした医師の指示書または診断書(医師の指示日及び装着確認日の記載があること)
  2. 領収書及び明細書(型番等内訳及び義肢装具士の氏名の記載があるもの)
  3. 靴型装具については、当該装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できること)
  4. 上記【手続きに必要なもの(共通)】

海外で治療を受けたとき(海外療養費)

<支給要件>

深谷市国民健康保険の加入者が海外渡航中に負傷した場合や、疾病にかかった場合で、現地の病院などで治療を受けたとき。

いったん全額支払い、担当の医師等から証明をもらったうえで、帰国後療養費支給申請を行っていただき、認められれば支給されます。

<注意事項>

  • 支給される額は、日本国内で同様の医療行為を受けた場合を標準として決定されます。従って、実際に支払った金額より大幅に低くなる場合があります。必要に応じて民間の海外旅行保険等への加入を検討されることをお勧めいたします。
  • 帰国または再入国されてから申請してください。海外への送金はいたしません。
  • 海外療養費の対象となる疾病などの範囲は国内と同じです。国内での国民健康保険の給付対象とならない医療行為に係る費用は支給されません。また、治療目的の渡航の場合も対象となりません。
  • 診療内容明細書、及び領収明細書、調査に関わる同意書(海外療養費)は指定の用紙があります。渡航の際は事前に準備されることをお勧めいたします。
  • 昨今の海外療養費不正請求事案が複数明らかになったことから、審査の強化を行っています。このため、支給・不支給の決定まで大変長い時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

<申請に必要なもの>

  1. 診療内容明細書(FormA)
  2. 領収明細書(FormBまたは歯科)
  3. 領収書
  4. 診療内容明細書、領収明細書、領収書の日本語訳文 (注)翻訳者の住所、氏名の記入が必要です。なお、翻訳を業者に頼んだ場合の費用額は自己負担となります。
  5. 海外で治療を受けたかたのパスポート (注)出入国時には必ずパスポートの証印(出入国スタンプ)を受けてください。証印が確認できない場合は、別に出入国に係る証明書をご提出いただきます。(出入国管理庁の開示請求による証明書の発行にあたっては、海外で受診したかたが法務省に対してご請求いただく必要があり、発行の手数料は自己負担となります。)
  6. 調査に関わる同意書(海外療養費)
  7. 上記【手続きに必要なもの(共通)】

1から3は1ヶ月ごと、医療機関ごとで入院、外来、調剤、歯科ごとに1枚ずつ作成が必要です。

海外渡航の際は用紙を携帯し、治療を受けた場合は、診療内容明細書(Form A)と領収明細書(Form Bまたは歯科)を医師に作成してもらってください。なお、明細書作成に費用がかかる場合は、自己負担となります。

接骨院等で柔道整復施術師による施術を受けたとき(柔道整復施術療養費)

<柔道整復施術師(接骨院等)のかかり方>

接骨院等での柔道整復施術師による施術には、保険の給付対象となる場合とならない場合ばあります。一人ひとりが保険の使える範囲を正しく理解し、適切な受診を心がけていただくことが医療費の適正化につながりますので、ご協力お願いします。

<保険の給付対象となる場合>

外傷性が明らかな打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど)、骨折、脱臼

ただし、骨折、脱臼については、医師の同意(応急手当てを行う必要があるときを除く。)が必要です。

<保険の給付とならない場合>

  • 単なる肩こり、筋肉疲労
  • スポーツや仕事による筋肉疲労
  • 症状の改善が見られない長期にわたる施術
  • 神経痛、リウマチ、関節炎、ヘルニア、五十肩等の疾病による痛みなど
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急手当を除く。)
  • 仕事中や通勤途中におきた負傷に対する施術

<柔道整復施術師(接骨院等)にかかる場合の注意事項>

  • 負傷原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。 (注)外傷性の負傷でない場合や労働災害・通勤災害に該当する場合は、国民健康保険は使えません。
  • 療養費支給申請書の委任欄には、必ず自分で署名してください。(注)療養費支給申請に署名する際には、負傷原因、傷病名、施術日、自己負担額に誤りがないか確認してください。
  • 領収書は必ず受け取ってください。(注)領収書は原則無料で発行することが義務付けられていますので、必ず受け取り、金額に誤りがないか確認してください。
  • 保険医療機関へ受診し、同時期に同傷病での治療中は、施術を受けても国民健康保険の対象となりません。
  • 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けてください。

<療養費の支給申請について>

療養費支給申請書は、通常は、柔道整復師等から提出されるため、施術を受けた方自身による申請は不要です。いったん全額を柔道整復師(接骨院等)に支払った場合は、施術を受けたかた自身が償還払いで療養費支給申請を行っていただき、審査で認められれば支給されます。

<償還払い申請に必要なもの>

  1. 施術内容の明細書
  2. 医師の同意書(骨折、又は脱臼の場合のみ)
  3. 領収書
  4. 上記【手続きに必要なもの(共通)】

医師の指示によりあん摩マッサージ、はり、灸などの施術を受けたとき

<お知らせ>

平成31年1月1日から、あん摩マッサージ、はり、灸について施術者が患者等に代わり支給申請を行う「受領委任制度」が開始されました。受領委任制度とは施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成及び提出し、患者等から受領の委任を受けた施術師等が療養費を受け取る取扱いのことです。受領委任制度に参加しない施術者から施術を受けた場合は、患者等が施術費用の全額を支払い、償還払いで療養費申請を行っていただき、審査で認められれば支給されます。

▪あん摩マッサージ

<支給要件>

脳出血等による筋麻痺及び関節拘縮等、主として麻痺に対するもので、医師の同意を得て、マッサージ師の施術を受けたとき

▪はり、灸

<支給要件>

神経痛、リウマチ、頸腕症候群、腰痛症、五十肩、頸椎捻挫後遺症で医師の同意を得て、はり、きゅう師の施術を受けたとき。

<償還払いに必要なもの>

  1. 施術内容の明細書
  2. 医師の同意書
  3. 領収書
  4. 上記【手続きに必要なもの(共通)】

輸血したときの生血代

<支給要件>

輸血を必要とした場合に、保存血ではなく生血を求めたとき

いったん全額支払ったうえで、療養費支給申請を行っていただき、審査で認められれば支給されます。

<注意事項>

  • 親族から血液の提供を受けた場合は支給されません。

<申請に必要なもの>

  1. 医師の理由書か診断書
  2. 輸血用生血液受領証明書
  3. 血液提供者の領収書
  4. 上記【手続きに必要なもの(共通)】

 

移植にかかる搬送費

<支給要件>

臍帯血移植、骨髄移植、腎移植において、骨髄、臍帯血、腎の運搬に要した費用を医療機関へ支払ったとき。

いったん全額を支払ったうえで、療養費支給申請を行っていただき、審査で認められれば支給します。

<対象の搬送費用>

  • 移植に使用した臍帯血の保存施設から移植実施保険医療機関までの搬送に要した費用
  • 骨髄採取を行う医師を派遣した場合における医師派遣費用及び採取した骨髄の搬送に要した費用
  • 腎摘出を行う医師を派遣した場合における医師派遣費用及び摘出腎の搬送に要した費用

<申請に必要なもの>

  1. 移送を必要とする医師の意見書
  2. 移送にかかった領収書及び明細書
  3. 上記【手続きに必要なもの(共通)】

お問い合わせ先

保険年金課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6641
ファクス:048-579-6972

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