療養の給付について
療養の給付
国民健康保険(国保)の被保険者(加入者)は、保険医療機関等で診療を受けた場合に、マイナ保険証、資格確認書または有効な被保険者証(以下、「マイナ保険証等」という)を提示することにより、療養の給付を受けることができます。
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護
- 訪問看護
年齢などによって次のように負担割合が異なります
義務教育就学前
2割
義務教育就学前とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前となります。
義務教育就学後~70歳未満
3割
70歳以上
2割(現役並み所得者は3割)
更新日:2024年12月02日