出産育児一時金について

更新日:2023年04月01日

出産育児一時金の支給

出産育児一時金とは、被保険者が出産(妊娠12週以上の出産(死産、流産を含む))したときに、50万円を支給する制度です。

支給額について

出産児1人につき産科医療補償制度の対象となる場合は在胎週数22週に達した日以後の出産で50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)。

(注)令和5年3月31日以前に出産した場合は支給額が異なります。

直接支払制度について

直接支払制度を利用することにより、出産育児一時金は医療機関に直接支払われますので、出産費用の経済的負担の軽減を図ることができます。

医療機関等の窓口でのお支払いは、出産費用から50万円を差し引いた金額となります。

直接支払制度を利用するには、医療機関と『直接支払制度を利用する旨の合意文書』を取り交わす必要がありますので、医療機関に相談してください。(市役所での手続きは必要ありません。)

また、出産した日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により申請できなくなります。

手続きについて

以下の要件に該当する場合は市役所での出産育児一時金の申請手続きが必要です。

・医療機関への直接支払制度を利用し、出産等費用が50万円未満であった場合
・医療機関への直接支払制度を利用しなかった場合
・海外での出産の場合
(注)海外で出産される場合は、日本を出国する前に必ず保険年金課までご相談ください。

 

手続きに必要なもの
1.医療機関への直接支払制度を利用し、出産等費用が50万円未満であったとき
     ・分娩者の被保険者番号がわかるもの(被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
     ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
     ・世帯主と分娩者のマイナンバーがわかるもの
     ・医療機関等が発行した出産等費用領収・明細書
     ・直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し
     ・世帯主の預金通帳など、金融機関名・(支)店名・種別・口座番号・振込先名義人がわかるもの
     ・(妊娠12週以上の死産の場合のみ)死産届の写し

2.医療機関への直接支払制度を利用しなかったとき
     ・分娩者の被保険者番号がわかるもの(被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
     ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
     ・世帯主と分娩者のマイナンバーがわかるもの
     ・医療機関等が発行した出産等費用領収・明細書
     ・直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し
     ・世帯主の預金通帳など、金融機関名・(支)店名・種別・口座番号・振込先名義人がわかるもの
     ・(妊娠12週以上の死産の場合のみ)死産届の写し

詳しくは、医療機関等または保険年金課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

保険年金課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6641
ファクス:048-579-6972

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