交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によってけがをした場合、「第三者行為による被害届」が必要となります。医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、保険者が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
交通事故にあった場合、保険年金課または各総合支所市民生活課まで必ずご相談くださいますようお願いします。
第三者行為による事故の届出について(PDF:78KB) (PDFファイル: 78.0KB)
第三者の行為による被害届(PDF:219.8KB) (PDFファイル: 219.9KB)
埼玉県国民健康保険団体連合会のホームページもご参照ください。
更新日:2023年03月27日