産前産後期間相当分の国民健康保険税の軽減制度について
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する国民健康保険の被保険者に係る産前産後期間相当分の保険税を軽減します。
対象となるかた
令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した国民健康保険被保険者のかた
(注)出産とは、妊娠85日(4か月)以上をいいます。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。)
対象期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
(注)令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、減額されます。
軽減額
対象期間の所得割額と均等割額の全額
届出期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。(出産後の届出も可能です。)
届出方法等
軽減を受けようとするかたは、産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書に必要書類を添付し、提出してください。
届出方法
以下のいずれかの方法により届出してください。
・窓口(深谷市役所1階 保険年金課 5番窓口または各総合支所市民生活課)
(注)キララ行政サービスセンター、公民館等では受付できません。
・郵送(ページ末尾のお問い合わせ先へ送付してください)
・電子申請【グラファースマート申請】(下記URLまたは二次元コードから届出してください)
届出に必要なもの
【1】産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDFファイル:75.9KB)
【2】届出されるかたの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
【3】母子健康手帳(出産予定日または出産日、単胎または多胎の別、出産後に届出の場合は、親子関係を確認できる書類)
出産前に届出されるかた・・・母子健康手帳の表紙および出産予定日がわかるページなどを確認します。
出産後に届出されるかた・・・母子健康手帳の表紙および出生届出済証明のページなどを確認します。
【4】世帯主と出産されるかたのマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票の写しなど)
郵送の場合
【1】の届出書と【2】、【3】、【4】の書類のコピーを郵送してください。
電子申請【グラファースマート申請】の場合
【3】の書類の画像を添付してください。
更新日:2023年12月22日