国民健康保険税の税率改正について

更新日:2024年03月01日

税率改正について

国民健康保険は、平成30年度から都道府県化され、県が財政運営など国民健康保険運営の中心的な役割を担っています。

市は、県が設定した標準保険税率を参考に保険税率を設定し、国民健康保険制度を運営していますが、年々被保険者数が減少傾向にあり、それに伴い保険税収入が減収している状況です。

しかし、その一方で、被保険者の高齢化や医療の高度化などにより、一人あたりの医療費は年々増加傾向にあり、このままでは歳入と歳出のバランスが取れず、今後さらに国民健康保険制度の安定的な運営が難しくなる恐れがあります。

国民健康保険制度の安定的な運営のために、段階的な見直しを実施します

埼玉県は、県内自治体で異なる保険税率水準を統一する目標を掲げた『埼玉県国民健康保険運営方針』を策定しており、市は、この運営方針に基づき、保険制度を実施しております。

この方針では、国民健康保険制度の安定的な運営を図るため、原則として同じ世帯構成、所得であれば県内のどの市町村でも同じ保険税となることを目標としており、令和9年度までに賦課方式などの項目を統一することを掲げています。

そのため、市では令和9年度に予定されている県内保険税水準の統一に向けて、急激な負担増に配慮しながら、次の2点を変更します。

賦課方式の変更

国民健康保険税医療給付費分の賦課方式について、現在の『所得割・資産割・均等割・平等割』の4方式から、埼玉県国民健康保険運営方針で示す『所得割・均等割』の2方式へ段階的に変更します。

賦課方式の変更
区分 令和5年度以降
 所得割 加入者の賦課年度の前年中の所得に応じてかかる税 継続
資産割

所有する土地・建物の賦課年度の固定資産税額に応じてかかる税

段階的に廃止
均等割 加入者一人あたりにかかる税 継続
平等割 一世帯あたりにかかる税 段階的に廃止

税率の変更

県から示される標準保険税率と市の保険税率に差があることから、保険税率を見直します。急激な税率改正による被保険者への影響を考慮し、保険税率は段階的に見直しを行います。令和6年度の保険税率は次のとおりです。

令和5年度までの税率(改正前)
  医療給付費分

後期高齢者

支援金分

介護納付金分
所得割 6.4% 2.6% 1.6%
資産割 27.0%
均等割 19,000円 10,300円 11,500円
平等割 13,000円

令和6年度の税率(改正後)
  医療給付費分

後期高齢者

支援金分

介護納付金分
所得割 6.5% 2.6% 1.8%
資産割 18.0%
均等割 26,000円

12,200円

13,400円
平等割 9,000円

 

税率改正のポイント

一人あたり(平均)の国保税額をできるだけ増減させない税率設定

令和4年度の国保加入者数や所得金額をもとにして、一人あたり(平均)の国保税の負担額をできるだけ増減させないような税率を設定しました。あくまでも一人あたり平均の負担額であるため、今回の税率改正により、国保税額が増額する世帯もあれば減少する世帯もあります。

段階的な改正により税額の激変を抑制

一度に資産割および平等割を廃止すると、その減収分を補うため、所得割額および均等割額を大幅に引き上げなければなりません。一度に税率改正することは、多くの世帯にとって、急激に国保税の負担額が増加する可能性があります。これを避けるために深谷市では、令和9年度までに行われる県内の保険税水準の統一までに段階的に税率を改正し、資産割および平等割の廃止を目指します。

埼玉県が示す「県内全市町村の保険税率の標準的な水準(標準保険税率)」に向けての税率設定

税率については、埼玉県が示す、県内全市町村の保険税率の標準的な水準(標準保険税率)を参考に設定しています。

埼玉県が示す標準保険税率(令和6年度)
  医療給付費分

後期高齢者

支援金分

介護納付金分
所得割 6.84% 2.82% 2.38%
資産割
均等割 40,560円 16,299円 16,868円
平等割

 

お問い合わせ先

保険年金課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6641
ファクス:048-579-6972

メールフォームでのお問い合せはこちら