新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給

更新日:2023年04月01日

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給

埼玉県後期高齢者医療広域連合では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。

  • 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる状態となり、その療養のため就労できなかった期間が対象となります。
  • 申請できるのは、就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間を除いた支給対象日(労務不能であった日)ごとに、その翌日から2年間です。

対象者や申請方法等の詳細については、以下の埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご参照のうえ、保険年金課高齢者医療係までお問合せください。

保険年金課高齢者医療係

電話:048-571-1211(代表)

お問い合わせ先

保険年金課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6641
ファクス:048-579-6972

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