交通事故などにあったとき
第三者行為(交通事故など)による治療
後期高齢者医療被保険者が、交通事故など第三者の行為によって受けたケガや病気などの医療費は、本来加害者(相手方)が負担すべきものですが、被保険者の届出により、後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。この場合、広域連合が一時的に治療費を立替え、後で加害者に請求します。
ただし、加害者(相手方)から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると、後期高齢者医療で立替えた医療費を加害者(相手方)に請求できない場合がありますので、事故に遭われた際には、保険年金課または各総合支所市民生活課まで連絡をお願いします。
更新日:2023年03月27日