入院時の食事代
被保険者が入院したとき、食事の費用については、標準負担額を被保険者にお支払いただき、残りは埼玉県後期高齢者医療広域連合が負担します。
区分 | 食事療養標準負担額 |
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現役並み所得者・一般 | 1食490円 |
低所得290日までの入院 | 1食230円 |
低所得290日を超える入院(過去12カ月の入院日数) | 1食180円 |
低所得1 | 1食110円 |
低所得2・1に該当するかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険年金課または各総合支所市民生活課に申請してください。
更新日:2024年06月01日