外部公益通報制度について

更新日:2026年04月01日

公益通報者保護法に基づく外部からの公益通報制度について

労働者等が、役務提供先である事業者における法令違反を認識し、事業者の外部(権限を有する行政機関等や報道機関等)へ、不正の目的なく公益通報をした場合、「公益通報者保護法」に基づき、公益通報をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者は保護されます。

通報者の方へ(外部リンク)

外部からの公益通報の要件

1 通報者が、労働者(派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。)、退職者(通報の日の1年以内に勤務先を退職した方、1年以内に派遣先で働いていた派遣労働者であった方)、役員(取締役、監査役など)、一定の場合の取引先事業者の労働者である通報であること。

2 不正の目的でないこと。

3 通報対象事実(一定の法令違反行為)が生じ、又はまさに生じようとしていること。

4 通報対象事実について、深谷市が処分または勧告等を行う権限を有すること。

相談・通報方法

相談や通報の窓口は商工振興課です。窓口(直接の面談)、電話、郵送、電子メール、ファクスにより相談や通報を受け付けます。深谷市が処分又は勧告等を行う権限を有しない場合は、権限を有する行政機関をお知らせします。

その他、深谷市における外部からの公益通報については、「深谷市公益通報者保護法に基づく外部の労働者等からの公益通報の処理に関する要綱(PDFファイル:137.5KB)」で定めています。

公益通報書例(Wordファイル:25.2KB)(様式は任意です。)

秘密の保持について

公益通報者保護制度に関して従事する者(従事した者を含みます。)には、公益通報に関する秘密を守る義務が課されています。また、通報者が特定されないよう十分配慮します。

その他

公益通報者保護制度について詳しく知りたい方は、消費者庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください

お問い合わせ先

商工振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3409
ファクス:048-578-7614

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