深谷市制度融資(中小事業者対象)

更新日:2025年06月10日

制度融資のご案内

深谷市では、市内に事業所をお持ちの中小企業者を対象に融資あっせんを行っており、現在下記の表の制度をご用意しております。

制度融資のご案内
制度名

申込要件

(すべての要件を満たすこと)

貸付限度額 利率 貸付期間 返済方法 連帯保証人
小口資金 1.中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者のうち、第1号、第2号、第5号に該当するかた
2.1年以上市内に居住(法人の場合は市内に本社を設置)し、同一の事業を営んでいるかた
3.中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に該当するかた
4.市税完納者または市税完納見込確実なかた
5.深谷市小口融資あっせん規則第5条の規定により代位弁済を受けたかたは、代位弁済額を完済していること
2,000万円以内 1.30パーセント

運転資金10年以内(6ヶ月以内)

設備資金12年以内(1年以内)

元金均等月賦償還

個人:原則として不要

法人:原則として代表者

特別小口資金

上記の小口資金の要件(1.を除く)のほか、次の要件が必要となります。

6.中小企業信用保険法第2条第3項に規定する小規模企業者
7.申込日以前1年間において市県民税の所得割(法人の場合は法人税割)があり、納期到来税額を完納していること
8.申込時点で、信用保証協会の保証付き借入れのないかた(ただし、この制度による保証を除く)

2,000万円以内 1.30パーセント

運転資金10年以内(6ヶ月以内)

設備資金12年以内(1年以内)

元金均等月賦償還 -

 

(注意)利率は、令和7年5月1日現在のものです。今後改定される場合もあります。

(注意)特別な事情がある場合には、法人代表者以外の連帯保証人や担保を徴求する場合があります。

(注意)いずれの制度とも、埼玉県信用保証協会の保証を付することになります。

さらに詳しい、制度融資のご案内については、下記「深谷市制度融資パンフレット」をご確認ください。

申込について

ご利用相談先
1.深谷商工会議所又はふかや市商工会

深谷商工会議所   048-571-2145

ふかや市商工会 本所   048-584-2325

北部支所   048-585-3750

2.市内取扱金融機関

以下取扱金融機関の深谷市内支店

・埼玉りそな銀行 ・群馬銀行 ・足利銀行 ・埼玉縣信用金庫 ・埼玉信用組合

・東和銀行 ・武蔵野銀行 ・熊谷商工信用組合

【制度融資市様式】

小口資金保証制度申請書 (WORD:22.1KB)/特別小口保証制度申請書 (WORD:19.2KB)

個人情報同意書(Wordファイル:15KB)

 

(注意)必要書類等については上記「深谷市制度融資パンフレット」をご確認ください。

お問い合わせ先

商工振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3409
ファクス:048-578-7614

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