深谷市制度融資(中小事業者対象)

更新日:2024年06月11日

深谷市の制度融資(中小事業者)について

  深谷市では、市内に事業所をお持ちの中小企業者を対象に融資あっせんを行っております。
  日ごろの事業経営に必要な商品・材料の仕入、外注費・人件費の支払いなどの運転資金が必要なとき、機械や事業用車両の購入、設備の省力化・近代化、事務所・店舗の増改築などの設備投資を行うとき、入金のズレなど急な資金にお困りのときはご相談ください。

制度融資のご案内

深谷市では、現在下記の表の制度をご用意しております。

制度融資のご案内
制度名 融資対象者 貸付限度額 利率 貸付期間 返済方法 連帯保証人
小口資金 (1) 中小企信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者
(2) 市内に事業所を有するかた
(3) 1年以上市内に居住し(法人の場合は本社)、同一の事業を営んでいるかた
(4) 税金完納者または税金完納見込みのあるかた
(5) 信用保険法施行令に定める業種を営んでいるかた
2,000万円以内 1.30パーセント

運転資金10年以内(6ヶ月以内)

設備資金12年以内(1年以内)

元金均等月賦償還

個人:原則として不要

法人:原則として代表者

特別小口資金 上記の小口資金の要件のほか、次の要件が必要になります。
(1) 常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人(宿泊業・娯楽業を除く))以下の事業所
(2) 市県民税の所得割(法人の場合は法人税割)がある事業者
2,000万円以内 1.30パーセント

運転資金10年以内(6ヶ月以内)

設備資金12年以内(1年以内)

元金均等月賦償還 不要

 

(注意)利率は、令和6年4月1日現在のものです。今後改定される場合もあります。

(注意)特別な事情がある場合には、法人代表者以外の連帯保証人や担保を徴求する場合があります。

(注意)いずれの制度とも、埼玉県信用保証協会の保証を付することになります。

さらに詳しい、制度融資のご案内については、下記ファイルの制度融資案内パンフレットをご確認ください。

申込について

ご利用相談先
1.深谷商工会議所又はふかや市商工会

深谷商工会議所   048-571-2145

ふかや市商工会 本所   048-584-2325

北部支所   048-585-3750

2.市内取扱金融機関

以下取扱金融機関の深谷市内支店

・埼玉りそな銀行 ・群馬銀行 ・足利銀行 ・埼玉縣信用金庫 ・埼玉信用組合

・東和銀行 ・武蔵野銀行 ・熊谷商工信用組合

【制度融資市様式】

小口資金保証制度申請書 (WORD:22.1KB)/特別小口保証制度申請書 (WORD:19.2KB)

個人情報同意書(Wordファイル:15KB)

 

※必要書類等については上記「深谷市制度融資パンフレット」をご確認ください。

お問い合わせ先

商工振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3409
ファクス:048-578-7614

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