セーフティネット保証制度について
概要
セーフティネット保証制度について(中小企業信用保険法第2条第5項関係)
取引先などの再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、一般保証とは別に設けられた融資枠で、金融機関からの融資が受けやすくなるよう支援する制度です。
埼玉県信用保証協会に保証の申し込みをする場合に、市の認定が必要となります。
対象となる中小企業者
取引先などの再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、原則深谷市内に本店がある事業所(個人事業主のかたは主たる事業所)で、深谷市長の認定を受けた方です。
注意事項
- 認定の取得は融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 指定期間とは、市町村に対して認定申請をすることができる期間です。したがって、指定期間内に市町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行が指定期間経過後となっても認定書は有効です。なお、認定書の有効期間は発行日を含めて30日となり、その日までに受付機関で受付がされる必要があります。
その他セーフティネット保証制度概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
手続きについて
セーフティネット保証5号認定(中小企業信用保険法第2条第5項関係)
指定業種については下記リンクの中小企業庁ホームページをご覧ください。
令和6年10月1日以降に指定を受けた業種については、指定業種のページ(PDFファイル:494.2KB)をご確認ください。
どの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口のページ) (外部サイト)にてご確認ください。
セーフティネット保証制度5号認定について |
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認定要件 |
が深谷市にある事 個人:事業実態のある事務所の所在地が深谷市にある事
イ:最近3ヶ月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影 響を受ける直前の同月3ヶ月間の売上高と比較して5%以 上減少していること ロ:指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち 20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に 転嫁できない中小企業者 |
必要書類 |
様式第5-(イ)-6(兼業事業者)(Wordファイル:19.6KB)
様式第5-(イ)-6(兼業事業者)(Wordファイル:16.9KB) (注)認定申請書と売上比較表は同じ様式番号のものを使用してください。
明書の写し(取得から3ヶ月以内のもの)など 個人:確定申告書控えの写し等 |
指定期間 |
令和6年12月31日(火曜日)まで 指定期間は3ヶ月ごとに必要に応じて延長されます。 |
創業者等に関する運用緩和について |
創業3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者等で前年度の実績がない場合、店舗拡大等により前年比較が困難な場合は下記申請書・売上比較表をご利用ください。
注)認定申請書と売上比較表は同じ様式番号のものを使用してください。 |
更新日:2024年10月01日