特定創業支援等事業による証明書の発行について
産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」について
産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年10月2日に、経済産業大臣・総務大臣の認定を受けました。
深谷市と深谷商工会議所、ふかや市商工会、埼玉県産業振興公社、市内金融機関等との連携により、「深谷市創業サポート窓口」の設置、「創業塾」の開催などの支援事業を実施し、深谷市内で創業を希望する方を支援していきます。
計画の認定を受けたことにより、計画に定めた「特定創業支援等事業」を一定程度受けた創業者は市からの証明書の交付を受け、株式会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証の拡充といった特例の適用を受けることができます。
特定創業支援等事業とは
【ハンズオン支援事業】
深谷商工会議所及びふかや市商工会窓口において、創業に向けて経営・財務・人材育成・販路開拓などに関するアドバイスを、経営指導員または専門家が個別に支援します。
【創業塾】
創業塾(予定:7科目・1コマ2時間・全10コマ・2ヶ月から3ヶ月程度)中、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身につく規定科目を全て(10時間程度)受講すること。(カリキュラム詳細についてはお問い合わせください。)
特定創業支援等事業を受けた方への支援
特定創業支援等事業について証明書発行要件を満たした方には、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を交付します。この証明書を法務局や信用保証協会(または金融機関)に提出することにより、以下の特例が適用されます。
特定創業支援等事業による証明を受けた時のメリット | ||
1.会社設立時の登録免許税軽減 |
【対象】
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【株式会社又は合同会社】 (通常)資本金の0.7% (特例)資本金の0.35%に減免
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2.創業関連保証の特例 |
【対象】
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無担保、第三者保証人なしの 創業関連保証を事業開始の 6か月前から申込むことが可能 |
3.日本政策金融公庫 「新規開業支援資金」の 貸付利率引き下げ |
•「新規開業支援資金(日本政策金融公庫ホームページ)」について、 貸付利率の引き下げ対象として同資金の利用が可能 (注)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。 |
証明書の交付について
特定創業支援等事業により支援を受けた方で次のいずれかに該当する者が対象
- 事業を営んでいない個人
- 事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
申請に必要な書類
1. 特定創業支援等事業に関する証明書交付申請書 1部
2. 創業後に申請する場合は、税務署受付印が押された開業届
申請の方法
上記書類をご用意の上、深谷市役所商工振興課(2階23番窓口)へ提出してください。
証明書の交付に1週間程度お時間をいただきますので、日にちに余裕をもって申請してください。
証明書交付に係る手数料は無料です。
更新日:2024年09月05日