中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」等について
新たな税制特例について
令和7年度税制改正において、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。そのため、新たな税制特例措置を受けるためには、令和7年4月1日以降に新たな様式にて先端設備導入計画の申請を市に行い、認定を受けることとなります。
制度の概要
深谷市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、深谷市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は固定資産税の特例措置等の支援を受けることが可能となります。
深谷市の導入促進基本計画
中小企業等経営強化法に基づく「導入基本計画」を以下ファイルの通り策定し、国の同意を得ています。
認定を受けられる中小企業者の規模
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、深谷市内にある事業者において設備投資を行うものです。
なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |
資産等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他(注1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業(注2) |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については以下リンクをご確認ください。
- 認定経営革新当支援機関(中小企業庁ホームページ)
- 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後になります。

申請時に必要な書類
【申請時に必要な書類】
- 先端設備等導入計画に係る申請書(Wordファイル:26.9KB)
- 認定経営革新等支援機関による確認書(Wordファイル:22KB)
- 深谷市税に滞納がないことの証明書
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
(注1)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類が必要となります。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(注2)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
変更申請時に必要な書類
【変更申請時に必要な書類】
変更申請書(原本)と先端設備等導入計画(変更後)をご提出ください。(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更や追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
- 認定経営革新等支援機関による確認書(Wordファイル:22KB)
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(前回認定を受けた計画の写し)
(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
(注)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース
会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要となります。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。申請変更時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
固定資産税の特例について
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主 等 のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
対象設備 (注1) |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
|
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
・1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減 ・3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減 (注)令和9年3月31日までに取得した設備 |
注1 家屋と一体になって効用を果たすものを除く
固定資産税の特例について ~投資利益率の要件について~

年平均の投資利益率=(営業利益+減価償却費注1)の増加額注2÷設備投資額注3
注1 会計上の減価償却費
注2 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
注3 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
固定資産税の特例について~賃上げ方針の表明について~

更新日:2025年04月09日