育児・介護休業法が改正されました
令和4年4月1日から段階的に施行されます
令和4年4月1日施行
1 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠
- 出産の申出をした労働者に対する 個別の周知・意向確認の措置の義務付け
【下記のいずれかの実施。(複数が望ましい。)】
- 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
- 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口や相談対応者の 設置)
- 自社の労働者の育児休業
- 産後パパ育休取得事例の収集・提供
- 自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する 方針の周知
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月1日施行
3 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な 育児休業の枠組みの創設(産後パパ育休制度)
4 育児休業の分割取得
令和5年4月1日施行
5 育児休業取得状況の公表の義務化
(注)従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
資料
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和4年4月1日から3段階で施行) (PDFファイル: 340.9KB)
育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説 (PDFファイル: 1.9MB)
更新日:2023年03月27日