農業経営発展計画制度について

更新日:2025年03月11日

農業経営発展計画制度について

令和6年6月21日に「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、これにより令和7年4月1日から農業経営発展計画制度が始まります。

当制度は、認定農業者として一定の実績があること等の要件を満たす農地所有適格法人が、取引実績のある食品事業者等との出資による連携を通じて農業経営の発展に取り組む場合に農業経営発展計画を作成して農林水産大臣の認定を受けることによって農業関係者による決定権を確保しつつ、特例として食品事業者等からの出資可能枠の拡大を措置する制度です。

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