遊休農地解消事業について
深谷市では、農地の有効利用の促進のため、遊休農地の解消や耕作地の大区画化にかかる経費の一部を助成する事業を行っています。
助成の条件
- 農業委員会が遊休農地と判断した農振農用地区域内の農地であること
- 再生した農地は土地所有者ではなく、農業経営の規模拡大を行おうとする農業者等(経営面積が50a以上)が引き受けて、3年以上耕作をおこなうこと
- 補助対象者に市税の滞納がないこと
注1:補助対象者の同一世帯内からの権利移転や農業者年金受給のための権利移転などは対象になりません。
事業内容
解消作業に要した経費の合計額の2分の1以内
解消作業
高木叢生 上限単価:40円/平方メートル
低木叢生 上限単価:30円/平方メートル
雑草繁茂 上限単価:10円/平方メートル
注2:農地の状態により、上限額が異なります。
抜根費用
直径15センチメートル以下 | 1,000円/本 |
直径15センチメートル超 30センチメートル以下 | 2,000円/本 |
直径30センチメートル超 40センチメートル以下 | 3,000円/本 |
直径40センチメートル超 60センチメートル以下 | 5,000円/本 |
直径60センチメートル超 | 10,000円/本 |
注3:目通り直径3センチメートル以上を基本とします。
注4:目通りの直径により、1本当たりの上限額が異なります。
投廃棄物の処理費用
上限:1,000円/平方メートルかつ所要経費の3分の1以内
畦畔の撤去費用
上限:3,000円/メートル
注5:コンクリート製の畦畔など通常の農業機械では撤去が不可能なものが対象となります。また、撤去することでそれにかかる農地を一体的に耕作することを条件とします。
更新日:2023年03月27日