経営所得安定対策
水田活用の直接支払交付金の5年水張ルールの見直しについて
令和4~8年度までに水稲作付(水張り)が行われていない農地は、令和9年度以降、交付対象外となる「水張り5年ルール」がありますが、このルールが見直しされましたのでお知らせします。
見直された内容
「連作障害回避の取組」を行った場合も水稲作付・1か月の湛水管理(水張り)と同等とみなされることになりました。
「連作障害回避の取組」とは具体的に…
・土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用(例:苦土石灰の施用、発酵鶏糞の施用など)
・土壌に係る薬剤の散布
・後作緑肥の作付け
・病害虫抵抗性品種の作付け
(注)連作障害回避の取組は、令和7年4月1日以降に行った取組が対象になります。
1.水張5年ルールについて(見直し後)
令和9年度以降については、過去5年間連続して水稲の作付が行われない農地は、水田活用の直接支払交付金の対象外となります。
ただし、以下に該当する場合は水稲作付と同様の扱いとみなします。
・たん水管理を1か月以上実施したことが確認できること。
・連作障害回避の取組をおこなうこと。
2.1ヶ月以上のたん水管理または連作障害回避の取組を行う場合の対応について
1ヶ月以上のたん水管理の場合
1.「たん水管理作業計画水田一覧表」
様式: たん水管理作業計画水田一覧表(様式第1号)(Wordファイル:714.7KB)
を入水する2週間前までに深谷市農業再生協議会へ提出する。
2.対象ほ場にて1か月以上のたん水管理をおこなってください。
3.入水し満水の状態の写真を1枚、1か月後以降に満水の状態(止水)の写真を1枚撮影してください。撮影日、ほ場の所在がわかる用紙等(参考:写真内に掲示する情報(PDFファイル:17KB))をフレームインして撮影してください。写真をメールで提出する場合は、nougyou@city.fukaya.saitama.jpまで送信してください(添付できる画像の容量は7MBまで)。
連作障害回避の取組を行う場合
・連作障害回避の取組を行う「ほ場」について、再生協議会で把握をするため、毎年3月下旬に郵送する「営農計画書」の地番行の一番右側に「連作」と記入し提出してください。(令和8年に配布する営農計画書には、令和7年度に連作障害回避の取組の実績と令和8年度に取組む見込みを記入。)
・経営所得安定対策等交付金を申請する者は、毎年3月、4月の受領会で確認していただく交付申請書(様式1号A)の「(3)環境と調和のとれた農業生産の実施状況」欄にチェックしてください。交付金を申請しない場合は「環境と調和のとれた農業生産の実施状況に係る点検シート」チェックシート(Wordファイル:33.7KB)に住所、氏名の記入、チェックして営農計画書と一緒に協議会に提出してください。
・取組を行った際の作業日誌等の記録や、資材の購入伝票は各自5年間保管いただき、再生協議会の求めに応じて速やかに提出ができる状態にしてください。
参考:協議会作成チラシ連作障害回避の取組チラシ(PDFファイル:4MB)
経営所得安定対策の内容
1.畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
諸外国との生産条件の格差により不利がある畑作物の生産・販売を行う農業者の経営安定のための交付金です。令和5年産から免税事業者と課税事業者で単価が異なります。
対象作物 | 交付対象者 |
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麦、大豆、そば、なたね (ビール麦、黒大豆、種子用は対象外) |
認定農業者、集落営農、認定新規就農者 (いずれも規模要件はありません) |
2.米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
当年産の販売収入の合計が標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を補てんします。補てんの財源は、農業者と国が1対3の割合で負担します。(積立金は掛け捨てではありません。)
対象作物 | 交付対象者 |
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米、麦、大豆 (ビール麦、黒大豆、種子用は対象外) |
認定農業者、集落営農、認定新規就農者 (いずれも規模要件はありません) |
3.水田活用の直接支払交付金
水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米等を販売目的で生産する販売農家、集落営農に対して交付金が直接交付されます。
対象作物 | 交付対象者 |
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麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、加工用米、米粉用米、飼料用米 (注)基幹作のみ |
販売農家、集落営農 |
対象作物等 | 交付対象者 |
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麦、大豆、野菜、高収益作物、飼料用米、米粉用米 |
認定農業者 集落営農 認定新規就農者 |
二毛作(主食+戦略作物等) 二毛作(戦略作物同士) 飼料作物 |
販売農家、集落営農 |
3地域の取組に応じた追加配分による助成
対象作物等 | 対象者 |
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そば、なたねの作付(基幹作のみ) |
販売農家 集落営農 |
新市場開拓用米の作付け |
販売農家 集落営農 |
新市場開拓用米の複数年契約 |
販売農家 集落営農 |
地力増進作物の作付け(基幹作のみ) |
販売農家 集落営農 |
申請について
本制度による交付金の交付を受けるには、3月から4月に行われる地区ごとの受領会に出席いただく必要があります。
農業振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3298
ファクス:048-578-7614
更新日:2025年05月19日