「火入れ」を行うための許可申請について

更新日:2026年03月05日

「火入れ」とは、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為をいいます。

「火入れ」を行う場合は、事前に許可申請が必要です。

許可対象となる火入れの目的

・造林のための地ごしらえ

・開墾準備

・害虫の駆除

・焼畑

・採草地の改良

許可の申請

火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、申請書2通に、次の書類を添えて市長に提出してください。

・火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

・火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

・申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

火入れの中止

火入れの許可の期間であっても、次のような状況となった場合には、火入れはできません。

・強風注意報または乾燥注意報が発表された場合

・林野火災に関する注意報又は火災警報が発令された場合

 

火入れ中に、次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。

・風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合

・強風注意報または乾燥注意報が発表された場合

・林野火災に関する注意報又は火災警報が発令された場合

 

お問い合わせ先

農業振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3298
ファクス:048-578-7614

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