農業委員会関係 各種申請書

更新日:2024年09月26日

農地法第4条・5条(市街化調整区域)の転用手続きについて

  • 転用にあたって

・転用したい農地が「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農用地かどうかを確認してください。農用地の場合、転用許可申請の前に農用地から除外する手続きが必要となります。詳しくは農業振興課(電話048-577-3298)にお問い合わせください。 ・開発行為を伴う農地の転用については、あらかじめ都市計画課(電話048-574-6654)において開発行為の手続きが必要かどうか確認し、必要な場合には、転用許可申請書のうち1枚に都市計画課の受付印を受けた後に申請してください。 ・分筆が必要な場合は、原則として分筆を行ってから手続きをしてください。 ・国土法の手続きが必要な場合は、事前に都市計画課で手続きを済ませてください。 ・農業者年金(経営移譲年金)の受給者は申し出てください。 ・農用地利用権等の設定がある場合は、申請前に合意解約の手続きをしてください。

農地の売買・贈与・貸借(賃貸借・使用貸借)・転用(永久転用・一時転用)

農地の売買・贈与・貸借(賃貸借・使用貸借)・転用(永久転用・一時転用)をする場合は、農地法上の許可申請(届出)手続きが義務づけられています。 農地を耕作目的で権利の移転や設定をする場合・・・・・・・・ ・・ 農地法第3条許可

農地を農地以外の目的で使用する場合・・・・・・・・・・・・・・・・ 農地法第4条許可

(市街化区域は届出)

農地を農地以外の目的で使用し、権利の移転や設定をする場合・・・ 農地法第5条許可

(市街化区域は届出)

農用地利用権設定(農業経営基盤強化促進法)

農地の貸借の手続きが変わります(重要なお知らせ)

農業経営基盤強化促進法の改正により、農地の貸借について、「農用地利用集積計画」に関する利用権設定の手続きは、令和7年1月10日(金曜日)までの農業委員会への届出をもって終了します。それ以降は、農地法および農地中間管理事業に基づく手続きのみとなります。手続きを希望されるかたは、お早めにお願いします。なお、農業委員会で決定を受けた利用権設定による貸借については、契約期間満了まで有効となります。

 

農地の貸借(賃貸借・使用貸借)は、農地法に基づくものもありますが、 農業経営基盤強化促進法による貸借の方法もあります。この制度は、当事者で取り決めた期限がくれば貸借関係は終了し、貸し付けた農地は所有者に必ず戻るというものです。

詳しくは、深谷市農業委員会までお問い合わせください。

以下の申請書一覧表から必要な書類をダウンロードしてください。 なお、農地法第4条及び5条の許可で4ヘクタールを超えるものについては、申請書及び添付書類が変わるため、直接、深谷市農業委員会までお問い合わせください。

お問い合わせ先

農業委員会事務局
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3439
ファクス:048-578-7614

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