学校給食費無償化制度
本市では、令和8年4月から、小・中学校の学校給食費の実質無償化制度をスタートしました。学校給食費の無償化の取組は、保護者の経済的負担を抜本的に軽減し、本市における子育て支援の充実を図ることを目的とするもので、次の2つの制度となります。
深谷市学校給食費補助金交付制度
深谷市立小・中学校(29校)に対し、学校給食の食材等に係る経費の補助金を交付し、児童生徒の保護者の経済的負担を軽減します。これにより、保護者による給食費の負担(徴収)はなくなりました。
制度の概要
補助対象者
深谷市立小・中学校の校長(学校給食費会計を管理する者)
補助交付額
小学校:児童一人当たり月額5,500円(11月分を交付)
中学校:生徒一人当たり月額6,600円(11月分を交付)
深谷市学校給食費相当額給付金制度
市内在住者で私立小・中学校や深谷市立学校以外の公立中学校に通う児童生徒の保護者等を対象に、学校給食費の相当額を給付し、児童生徒の保護者の経済的負担を軽減します。
制度の概要
対象者
- 市内在住で深谷市立学校以外の公立中学校(県立特別支援学校中学部や他市町村立中学校)に通う生徒の保護者
- 市内在住で私立小・中学校に通う児童生徒の保護者
公立小・中学校に在籍し食物アレルギーや宗教上の都合等により、やむを得ない事情で学校給食の全部を停止している児童生徒の保護者も対象となりますので、教育総務課までお問い合わせください。深谷市立小・中学校については、学校を通じてご案内します。
給付額
当該学校の学校給食費相当額。ただし、深谷市立学校の給食費(小学校は月額5,500円・中学校は月額6,600円)を上限とします。
| 区分 | 対象期間 | 申請期間 | 給付時期 |
| 第1期 |
4月分から9月分まで(8月は除く) |
10月上旬から下旬 | 11月下旬 |
| 第2期 | 10月分から3月分まで | 3月上旬から下旬 | 4月下旬 |
以上のスケジュールを予定しています。
| 区分 | 学校 | 給付額(上限額) |
| 4月から9月までの間に支給対象者であるかた | 小学校 | 27,500円 |
| 中学校 | 33,000円 | |
| 10月から3月までの間に支給対象者であるかた | 小学校 | 33,000円 |
| 中学校 | 39,600円 |
注意事項
- 年度途中で対象者になったかた(対象者でなくなったかた)は、月ごとの在籍月数に応じた給付金額となります。(注)毎月、月初めの日を基準とします。
- 国または地方公共団体等から学校給食または弁当に要する経費の全部について補助、免除その他の給付を受けているかたは対象外となります。
受給方法
令和8年9月1日時点で深谷市に住民登録があり、私立小・中学校または、市外で学校給食が無償化されていない公立中学校・特別支援学校中学部に通学している児童生徒の保護者のかたは、
9月17日に、申請書類を郵送しましたので、制度内容を確認し、必要事項を記入の上、教育総務課へ提出してください。
それ以外のかたは、以下の申請書類をダウンロードし、申請期間内に申請してください。
申請期間
令和8年10月1日から令和8年10月31日まで。
なお、窓口で申請する場合は10月30日、郵送で申請する場合は10月31日当日消印有効となります。
申請書類
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深谷市学校給食費相当額給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を提出してください。また、児童生徒が当該学校に在籍していることが確認できる書類を添付してください(児童証、学生証、児童・生徒手帳のコピー、在学証明書など、氏名・学校名・在学期間が記載してあるもの)。
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学校給食の提供を受け、給食費を支払っている場合は、当該学校の学校給食費の額が確認できる書類を添付してください(学校給食費の納入通知書のコピーなど)。書類がない場合は、以下の任意様式を使用してください。
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国や地方公共団体等から学校給食費について補助金を受けている場合は、それを確認できる書類を添付してください(交付決定通知等)。
深谷市学校給食費相当額給付金制度チラシ (PDFファイル: 821.3KB)
深谷市学校給食費相当額給付金支給申請書兼請求書 (PDFファイル: 90.0KB)
支給申請書兼請求書の記入例 (PDFファイル: 414.4KB)
学校給食停止に係る申出書 (PDFファイル: 55.9KB)
学校給食停止に係る申出書の記入例 (PDFファイル: 94.6KB)
任意様式:学校給食費の額が確認できる書類(給食の提供あり・なし) (PDFファイル: 47.9KB)
更新日:2026年05月12日