児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
概要
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給しているかたの児童扶養手当の算出方法が変わります。
見直し内容
これまで障害年金を受給しているひとり親家庭のかたは、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には手当を受給することができず、就労が難しいかたは厳しい経済状況に置かれていました。そこで、児童扶養手当法の一部を改正し、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるよう見直されました。
手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当の受給資格者として認定を受けているかたは、原則、申請は不要です。 それ以外のかたは、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
支給開始月
児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となります。
更新日:2023年03月27日