児童扶養手当について
父母の離婚などによって父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)に支給される手当です。
申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。
支給要件について
手当を受けられるのは
この手当は、次のいずれかに該当する児童を育てている父か母または養育者に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に 1 年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により 1 年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
手当を受けられないのは
この手当は、次のような場合には受けられません。
- 申請するかたや児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
- 申請者が母又は養育者の場合、父と生計を同じくしているとき(ただし、その者が政令で定める障害の状態にあるときを除く)
- 申請者が父の場合、母と生計を同じくしているとき(ただし、その者が政令で定める障害の状態にあるときを除く)
- 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態にある者を除く)に養育されているとき
対象の児童
18 歳到達後の最初の3月31日までの間にあるかたが対象となります。
ただし、政令で定める程度の障害の状態にあるかたは、20歳になるまでです。
公的年金等について
平成26年12月から公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分が支給できるようになりました。支給を受けるには、申請が必要となります。
申請について
児童扶養手当を受給するためには、認定請求書の提出が必要です。請求されるかたの状況により、添付していただく書類が異なります。申請日の翌月分から支給の対象となります(遡りができないためご注意ください)。
また、所得制限により手当が支給されない場合もあります。
手続きに必要なもの
- 戸籍謄本(または抄本)…請求者と児童のもの。離婚の場合は離婚日の記載があるもの。
- 請求者名義の普通預金通帳
- 個人番号カードまたは通知カード
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(年金を受給されている方(児童も含む)は年金受給額がわかるもの)
- その他…請求者の状況により書類の提出をお願いする場合があります。
手当の金額について
全部支給(月額) | 一部支給(月額) | |
---|---|---|
基本額(第1子) | 44,140円 | 44,130円~10,410円 |
第2子加算額 | 10,420円 | 10,410円~5,210円 |
第3子以降加算額 | 1人につき6,250円 | 1人につき6,240円~3,130円 |
令和5年4月分から上記の金額になりました。
一部支給の手当月額は、次の計算式により決定されます。
一部支給月額(第1子) 44,130円-{(ア 受給者の所得額-イ 全部支給の所得制限額)×0.0235804}
第2子加算額 10,410円-{(ア 受給者の所得額-イ 全部支給の所得制限額)×0.0036364}
第3子以降加算額 6,240円-{(ア 受給者の所得額-イ 全部支給の所得制限額)×0.0021748} { }内は、10円未満四捨五入 ア:年間収入額ー必要経費(給与所得控除額等)+養育費(申請者が父母の場合)ー100,000円(基礎控除引き上げ相当金額)ー80,000円(社会・生命保険料相当額)ー諸控除
養育費は、前年(1月から10月分の手当については前々年)の1月から12月までの間に児童の父または母が受け取った養育費のほかに児童が受け取った養育費の 8 割が所得に加算されます。
イ:下の所得制限額表の「全部支給」の限度額で、前年(1月から10月分の手当については前々年)の扶養人数により限度額が変わります。
手当の一部支給停止について
平成20年4月から児童扶養手当受給資格者である父または母に対する手当が、受給開始の月から5年又は離婚等の支給要件に該当するに至った月から7年のどちらか早いほうが経過したとき(以下「5年等経過月」)、手当の一部が支給停止(減額)になります。
ただし、就業している場合、求職活動を行っている場合、障害を有する場合については、書類で証明し届出していただくと一部支給停止措置の適用が除外されます。
つきましては、今後5年等経過月を迎える受給資格者のうち、手続きが必要となるかたに対し順次、案内を送付します。
自分の子でない児童(孫など)を養育していることを理由に手当を受けているかたについては、一部支給停止措置の対象ではありません。
所得制限について
所得制限限度額表
扶養人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者、孤児などの養育者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,390,000円未満 | 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
- 受給資格者は、老人扶養1人につき10万円、特定扶養等1人につき15万円が限度額に加算されます
- 扶養義務者は、老人扶養1人につき(老人扶養の他に扶養がない場合は、老人扶養のうち1人を除いた老人扶養1人につき)6万円が限度額に加算されます
諸控除について
確定申告、市県民税申告、年末調整の際に下表の控除がある場合には、控除額欄の金額が控除されます。
控除の種類 | 控除額 | 控除の種類 | 控除額 | 控除の種類 | 控除額 |
---|---|---|---|---|---|
障害者控除 | 27万円 | 特別障害者控除 | 40万円 | 雑損控除 | 控除相当額 |
勤労学生 | 27万円 | 医療費控除 | 控除相当額 | 小規模共済掛金 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 | 寡婦控除 | 27万円 | ひとり親控除 | 35万円 |
支払い日について
児童扶養手当は次の通り支払われます。令和元年11月支払い分より、年6回の支払いとなります。 ・11月11日…9月~10月分 ・1月11日…11月~12月分 ・3月11日…1月~2月分 ・5月11日…3月~4月分 ・7月11日…5月~6月分 ・9月11日…7月~8月分
上記の日が、土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、直前の平日が支払い日となります。いろいろな届出について
現況届
児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月に現況届を提出していただくことになっています。
手当が支給停止のかたも現況届の提出が必要です。
現況届は、毎年8月1日における状況を記載し、児童扶養手当の受給資格が継続しているか確認するためのものです。また、前年の所得により11月以降の手当額を決定しますので、8月中に手続きができなかったかたも、必ず提出してください。
現況届が遅れると、1月に手当の支払いができない場合があります。
現況届の提出がなく2年が経過すると、時効により受給資格がなくなります。この場合、再度申請することができない場合がありますのでご留意ください。
住所が変わったとき
他の市区町村に住所が変わったとき
前の市区町村へ市外転出届を、また、新しい市区町村へ転入届(住所変更届)を提出してください。
受給者のかたは児童扶養手当証書を持参してください。
市内で住所が変わったとき
住所変更届
受給者のかたは児童扶養手当証書を持参してください。受給資格者または児童の名前が変わったとき
氏名変更届
戸籍謄本(または抄本)を添付してください。資格がなくなったとき
資格喪失届
受給者のかたは児童扶養手当証書を持参してください。このような時は資格がなくなります
受給資格者や児童が、日本国内に住所を有しなくなるとき。
受給資格者や児童が亡くなられたとき。
受給資格者が、児童の面倒をみなくなったとき。
受給資格者が、婚姻したとき。
受給資格者が、婚姻していなくても扶養義務者以外のかたと同住所に住民登録をした場合(住民票に記載がなくても、実際に生活をともにしている場合を含む)。
受給資格者が児童の父母以外である場合に、児童と別居したとき。
児童が、父または母と一緒に生活をするようになったとき。
児童が、児童福祉施設や少年院などに入所したとき。
児童が、婚姻したとき。
児童が、里親に預けられたとき。
このような時はご連絡ください(届出が必要な場合があります)
受給資格者と同居している扶養義務者が転居したりして、別居するようになったとき。
扶養義務者が、受給資格者と同居するとき。
(同居する扶養義務者の所得も認定の対象となります。市外から転入された場合は、所得証明書が必要です。)
修正申告などによって、受給資格者や扶養義務者の所得が変更されたとき。
受給資格者や児童について、戸籍上の届出(養子縁組など)があったとき。
受給資格者や児童が、公的年金(遺族年金や障害年金、老齢年金など)を受けられるとき。
児童が、父または母に支給される公的年金の加算の対象となったとき。
更新日:2023年03月27日