母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業について
自立支援教育訓練給付金
母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんが職業能力開発のための講座を受講した時に、受講料の一部を助成します。
対象者
市内に住所を有する20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件すべてに該当するかた
- 請求者が、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
- 過去に本事業による給付金を受給していないこと
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
対象講座
雇用保険法の一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練に係る教育訓練給付の指定教育訓練講座(対象となる講座はお近くのハローワークで閲覧できるほか、インターネットで「教育訓練給付金指定講座」を検索し確認できます。)
支給額
受講のため支払った費用の60%に相当する額(上限20万円、下限1万2千円)。雇用保険制度における教育訓練給付金の支給を受けることができる場合には、相当額から教育訓練給付金を差し引いた額を支給。 専門実践教育訓練における指定講座を受講するかたについては、相当額が就業年数×40万円を超える場合、上限160万円(就業年数×40万円)を支給(下限1万2千円)。
手続き
自立支援教育訓練給付金対象講座の指定申請に必要な書類
- 自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書(こども青少年課でお渡しします)
- 戸籍謄本(申請者と対象児童のもの)
- 児童扶養手当証書の写し
- 受講を希望する講座の内容が分かるもの(受講講座の名称、施設の所在地、受講料、受講期間が確認できるもの)
- 教育訓練給付金支給要件回答書または雇用保険被保険者資格取得届出照会回答書(いずれか該当する方を熊谷ハローワークにて取得してください)
- その他
(注)こども青少年課へ必ず事前相談の上、受講開始日以前に上記書類を全てそろえてご申請ください。
自立支援教育訓練給付金支給申請に必要な書類
- 自立支援教育訓練給付金支給申請書(こども青少年課でお渡しします)
- 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
- 自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書の写し
- 教育訓練修了証明書
- 教育訓練経費の領収書
- 教育訓練給付金(教育訓練)支給・不支給決定通知書(雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格があるかたのみ、熊谷ハローワークにて取得してください)
- 振込口座通帳の写し
- その他
(注)講座受講修了日から1か月以内に、上記書類を全てそろえてご申請ください。1か月を超えた場合には支給できませんのでご注意ください。
高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんが看護師等の専門的な資格を取得するための養成機関で修業中の一定期間、訓練促進給付金を支給します。
対象者
市内に住所を有する20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件すべてに該当するかた
- 請求者が、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
- 養成機関に6月以上(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれること
- 就業または育児と修業の両立が困難と認められること
- 過去に本事業による給付金を受給しておらず、本事業と趣旨を同じくする給付を受けていないかた(ハローワークでの給付金と併給できない場合があります)
対象の資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、管理栄養士、デジタル分野等の民間資格(シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等)、その他市長が認める資格
支給額
訓練促進給付金(毎月支給)
市民税非課税世帯
月額100,000円(最終12月は140,000円)
市民税課税世帯
月額 70,500円(最終12月は110,500円)
修了支援給付金(養成課程修了後1度のみ支給)
市民税非課税世帯
50,000円
市民税課税世帯
25,000円
支給期間
修業期間の全期間(上限4年) その他、取得資格、受講状況によって支給額が異なる場合がありますので、詳しくはお問合せください。
手続き
高等職業訓練促進給付金の支給申請に必要な書類
- 高等職業訓練促進給付金等支給申請書(こども青少年課でお渡しします)
- 在籍証明書
- 戸籍謄本(申請者と児童のもの)
- 児童扶養手当証書の写し
- 振込口座通帳の写し
- 教育訓練給付金支給要件回答書または雇用保険被保険者資格取得届出照会回答書(いずれか該当する方を熊谷ハローワークにて取得してください)
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(該当者のみ)
- 誓約書(こども青少年課でお渡しします)
- その他
(注)こども青少年課へ必ず事前相談の上、修業を開始した日以降でかつ、受給を開始しようとする月の末日までに、上記書類を全てそろえてご申請ください。
(注)支給期間中は、毎月月末までに、高等職業訓練促進給付金請求書と出席証明書(支給決定者に対し後日郵送)を提出してください。
高等職業訓練修了支援給付金の支給申請に必要な書類
- 高等職業訓練促進給付金等支給申請書(こども青少年課でお渡しします)
- 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
- 児童扶養手当証書の写し
- 修了証明書の写し
(注)修了日から1か月以内に上記書類をすべてそろえてご申請ください。1か月を超えた場合は支給できませんのでご注意ください。
更新日:2023年03月27日