一時預かりの利用料金の一部を補助します

更新日:2026年10月01日

一時的に家庭での保育が困難なときやリフレッシュを目的に、保護者の負担軽減のため保育施設で子どもをお預かりする一時預かり事業利用時に負担する利用料金の一部を補助します。ぜひ、ご活用ください。

一時預かり利用者負担軽減事業チラシ

補助の対象となる利用施設

国が定める一般型、余裕活用型の類型により事業を実施する施設であって、かつ都道府県知事へ届出を行っている施設において一時預かりを利用した場合に限り、補助の対象となります。

注意 補助対象となる施設は、市内施設が実施する一時預かりを利用した場合に限ります。

補助の対象となるのは、令和7年4月1日以降に利用したものが対象です。

対象施設はこちら

対象者

一時預かり事業を利用した子どもの保護者であって、以下の該当するかたです。

・深谷市内に住所を有するかた

・保育所、認定こども園、小規模保育室、認可外保育施設、幼稚園等に在籍していない子どものいるかた(保育料無償化や補助の対象となっていないかた)

・市税及び保育料に滞納がないかた

注意1 保育所等に在籍していない子どもが利用した分だけが補助対象です。

注意2 国・県・他市町村、事業者が実施する一時預かり利用料金に対する補助事業との併用はできません。ただし、当該補助事業における補助上限日数や補助額などを超えて利用する分がある場合は、保育課へご相談ください。

補助額

施設が定める1日の利用料金のうち、2,000円を超える額の2分の1の額を補助します。給食費や行事参加費等の実費については対象外です。

≪計算例≫

1日の利用料金が4,000円の一時預かりを利用した場合・・・

(利用料金4,000円-2,000円)に2分の1を乗じた数・・・1,000円

この場合、1,000円が補助額となります。

補助対象となる費用

一時預かりに係る利用料金(保育料)が対象となります。

注意 給食費、おやつ代、行事参加費などの実費は補助の対象外です。

1日の利用料金が2,000円を超えない場合は補助の対象外です。

補助額の上限

交付する補助金額自体には上限はありませんが、保護者が施設に支払った1か月の利用料金の上限の範囲内で補助対象とします。

補助の対象とする利用料金の上限額

0~2歳児

令和8年10月利用分から

月額利用料金45,700円を支払った分まで

令和8年9月利用分まで

月額利用料金42,000円を支払った分まで

3~5歳児

令和8年10月利用分から

月額利用料金40,300円を支払った分まで

令和8年9月利用分まで

月額利用料金37,000円を支払った分まで

申請方法

1.一時預かりを実施する市内施設に利用の申込を行い、利用料金を施設へ全額支払います。

保護者が一時預かり利用前に市へ事前に認定を受けることは不要です。

2.一時預かりを利用した施設から「利用証明書兼領収書」が発行されますので、申請時まで保管します。

3.「交付申請書兼請求書」、「利用証明書兼領収書(原本)」、「通帳などの振込口座番号がわかるものの写し」を提出します。

1か月分をまとめて申請してください。なお、複数月分を1度に申請いただくことができます。

電子申請による提出

下記URLから電子申請による請求が可能です。保育課窓口への来庁が不要ですので、ぜひご活用ください。

https://ttzk.graffer.jp/city-fukaya/smart-apply/apply-procedure-alias/ichijiazukari

一時預かり利用者負担軽減 二次元コード

保育課窓口へ直接提出

交付申請書兼請求書は窓口にもあります。

4.保育課で補助金申請に関する審査を行います。確認後、振込先として指定された口座に補助金額を振り込みます。

申請及び請求に必要な書類はこちら

1 一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書

2 一時預かり事業利用証明書兼利用に係る領収証(原本)

利用施設から発行され、押印があるもの

電子申請の場合は、画像データにより提出いただきます。文字等が判別できない場合は、再提出をお願いする場合があります。

3 通帳などの振込口座番号がわかる部分の写し

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お問い合わせ先

保育課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-8648
ファクス:048-551-4480

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