学童保育室について
学童保育室とは
学童保育室とは、小学校に就学している児童の保護者が、労働等により昼間家庭にいない場合に、授業の終了後、適切な遊び場および生活の場を与えて、児童の健全育成を図る施設になります。
対象者は、小学校に就学している児童になります。
公立の学童保育室を希望のかた
公立の学童保育室を希望の場合、深谷市が申請の受付窓口になります。申込み書類は深谷市所定のものをご用意ください。お問い合わせは、保育課学童保育係(電話:574-8648)へお願いします。
私立の学童保育室を希望のかた
私立の学童保育室を希望の場合、それぞれの学童に直接お申し込みをしていただくことになります。 お問い合わせは、直接各学童保育室にご連絡ください。
公立学童保育室
保育時間
平日
放課後から午後6時まで
土曜日
午前8時から午後6時まで
春休み、夏休み等の学校休業日
午前8時から午後6時まで
延長保育時間
平日
午後6時から午後7時まで
土曜日
午前7時30分から午前8時まで、午後6時から午後7時まで
春休み、夏休み等の学校休業日
午前7時30分から午前8時まで、午後6時から午後7時まで
学童保育室の休室日は、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)になります。
入室基準
対象となる児童は、保護者が次のいずれかの理由で、児童の保育ができないと認められる場合になります。
- 就労
(居宅外労働)昼間家庭の外で仕事をしていること
(居宅内労働)昼間家庭内で家事以外の仕事をしていること
勤務時間が月48時間以上で、かつ1、2年生の申込みは午後1時以降まで、3~6年生の申込みは午後3時以降まで就労していること - (注)新1年生は4、5月は下校時刻が早いため、4、5月に限り、保護者の勤務時間が月48時間以上であれば、勤務終了時間が午後1時前でも申請可能
(注)学校長期休業時(春休み、夏休み等)は1日保育になるため、保護者の勤務終了時間によらず、勤務時間が月48時間以上であれば申請可能 - 妊娠・出産
妊娠中または出産後間がないこと
(注意)出産予定月の2カ月後の末日で退室となります。 - 疾病・障害
疾病等の状態にある、または心身に障害があること - 介護等
長期間にわたっての疾病等、または心身に障害がある同居の親族を常時介護していること - 災害復旧
震災、火災、その他の災害の復旧に当たっていること - 就学
児童の親が就学していること - 虐待・DVのおそれがあること
入室基準を満たしていても、学童保育室の定員に空きがない場合、または申込者が多数いる場合は 入室できないことがありますので、ご了承ください。
年度途中の入室希望のかた
受付期間
入室希望月の前月10日までに申請書等の書類をそろえ、ご提出ください。(土曜日、日曜日、祝日を除く。10日が休業日の場合は翌日)
受付場所
保育課または各総合支所市民生活課
入室申込み(令和6年度入室申請用)
1.入室の手引き
- 学童保育室入室の手引き
令和6年度公立学童保育室入室の手引き (PDFファイル: 324.9KB)
2.入室申込みに必要な書類
- 学童保育室入室申請書(児童1人につき1枚提出が必要です)
1枚目と2枚目をご記入の上、ご提出ください。
学童保育室入室申請書 記入例 (PDFファイル: 312.4KB)
- 学童保育施設申込みに関する確認書(児童1人につき1枚提出が必要です)
学童保育施設申込みに関する確認書 (PDFファイル: 114.7KB)
- 保育の必要性の証明書(生計を一にし、同居している父母は提出が必要です)
働いているかた・働くのが決まっているかた
就労証明書(標準的な様式)PDF形式 (PDFファイル: 139.6KB)
記載要領【就労証明書(標準的な様式)】 (PDFファイル: 705.4KB)
就労証明書(標準的な様式)エクセル形式(注)パソコンなどに保存してから使用してください。 (Excelファイル: 54.2KB)
仕事以外の理由で保育できないかた
教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定現況届(労働以外) (PDFファイル: 176.0KB)
それぞれ以下に指定する書類を添付してください。
・疾病、病人等の看護など
医師の診断書、身体・精神・療育手帳の写し
・妊娠、出産
母子手帳の写し(母子手帳の表紙と出産予定日が記入してあるページ)
・就学
学生証または合格証明書の写し及び時間割など
申請理由に応じた書類を添付してください。
記入例をご確認の上、記入漏れがないようにお願いします。
保育料算定に必要な書類:同一生計を営む父母などが対象です。
保育料について
保育料は父母、またはそれ以外の家計の主宰者の市町村民税額によって決定します。
4月から8月は前年度の市町村民税額により、9月から3月までは現年度の市町村民税額により決定します。
市町村民税の所得割の額が25,000円以上の世帯:6,000円
市町村民税の所得割の額が25,000円未満の世帯:5,000円
市町村民税の均等割のみ課税世帯:2,500円
市町村民税が非課税の世帯:0円
生活保護世帯:0円
学童保育室に登室していなくても、退室の手続きをしていない場合、その月分の保育料を納めていただくこととなります。
その他、おやつ代月額2,000円を保護者会等へ納入していただきます。また傷害保険代として実費を負担していただきます。
入室決定
保護者から提出いただいた申請書類に基づき、保育に欠ける程度の高い世帯(児童) から入室者を決定します。 (学年が低いかたほど優先とし、かつ保育に欠ける度合いが高いかたほど優先となります。)
退室するには
家庭の事情により学童保育室を退室する場合には、退室を希望する月の10日までに保育課または学童保育室に「学童保育室入室児童異動届」を提出してください。学童保育室にも退室する旨をお伝えください (「学童保育室入室児童異動届」は保育課及び、学童保育室にあります)。
月の途中で退室する場合であっても、月額の保育料を納めていただくことになります。
申し込み・入室後の注意点
- 母親の出産を理由に申請する場合、出産予定月の2カ月後の末日で退室となります。
出産予定月を過ぎて翌月に出産した場合は、退室となる月の10日までに保育課へ連絡のあった場合のみ、確認後に実施期間が1カ月延長となります。 - 育休中の入室はできません。
- 学童保育室は、父または母の求職中での申請はできません。
- 入室の可否は申込み順ではありません。
- 希望学童保育室の変更
希望月の前月10日までであれば保育課の窓口で受け付けております。 - 世帯状況の変更(市内転居、結婚、離婚)
「学童保育室入室児童異動届」を保育課または各総合支所にご提出ください。
(「学童保育室入室児童異動届」は保育課または各総合支所にあります。) - 就労状況の変更
「就労証明書(簡易版)」(令和6年度は「就労証明書(標準的な様式)」)を保育課または各総合支所に再度ご提出ください。 - 学童保育室の申請を取下げる場合
家庭の事情等により申請を取下げる場合には、その旨を保育課へご連絡ください。
更新日:2024年04月03日