犬の飼い主の皆さんへ
登録と狂犬病予防注射について
犬の飼い主は、市町村への登録と毎年1回の狂犬病予防注射を行うことが、狂犬病予防法により義務付けられています。
犬の登録手続きは、飼い始めた日(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に行ってください。
新規登録
・新規登録手数料は、1頭につき3,000円です。(オンライン申請の場合は、別途鑑札郵送料110円がかかります)
・登録は犬の一生涯に1回です。登録すると「鑑札」が発行されますので、犬の首輪などに必ずつけてください。
・新規登録手続きは、オンライン申請ページ、市役所環境衛生課窓口、市内動物病院で受け付けております。(3月2日~3月31日の間は動物病院では手続きできません)
狂犬病予防注射
・狂犬病予防注射がお済みのかたは、毎年「注射済票」を交付しますので、獣医師から発行された接種証明書をご準備の上、オンライン申請ページまたは市役所環境衛生課窓口で手続きを行ってください。市内動物病院で狂犬病予防注射を接種された場合は、病院で直接注射済票が交付されます。(3月2日~3月31日の間は動物病院では手続きできません)
注射済票も鑑札と同様に首輪などにつけてください。
・注射済票交付手数料は、1頭につき550円です。(オンライン申請の場合は、別途注射済票郵送料110円がかかります)
・毎年4月に市内各会場で集合注射を実施しています。登録済みの犬の飼い主には3月中旬頃に案内ハガキを発送します。その他、広報やホームページでもお知らせいたします。集合注射をご利用のかたは、会場で注射済票を交付いたします。
新規登録及び注射済票交付可能な市内動物病院一覧 (PDFファイル: 60.1KB)
狂犬病予防注射の猶予について
・犬が病気などの理由で、注射を猶予する必要があると獣医師が認めた場合は、獣医師が発行した「狂犬病予防注射猶予証明書」をオンライン申請ページまたは市役所環境衛生課窓口へ提出してください。猶予期間は原則として当該年度内となりますので、次年度以降も猶予が必要な場合は、その都度、証明書の提出をお願いいたします。
転出・転入の手続きについて
他市町村へ転出する場合
・転出先の市町村で手続きを行ってください。その際に、深谷市が交付した鑑札を忘れずにお持ちください。
深谷市に転入する場合
・現在使用している鑑札をご持参の上、市役所環境衛生課窓口で手続きを行ってください。深谷市の鑑札と無料で交換いたします。
(注)鑑札がない場合は、1,600円で再交付となります。
なお、マイクロチップを鑑札とみなす「狂犬病予防法の特例制度」に参加している市町村から転入される場合は、鑑札がなくても前住所地での登録が確認できれば、深谷市の鑑札を無料で交付いたします。
登録事項の変更について
深谷市に登録されている犬について、以下の事項に変更があった際は、市役所環境衛生課窓口で変更手続きを行ってください。
・所有者の住所を変更(市内転居など)
・所有者の氏名を変更(結婚して名字が変わったなど)
・所有者の変更(市内で別の飼い主へ犬を譲渡したなど)
・その他(電話番号や登録事項に誤りがある場合など)
犬が死亡したとき
深谷市に登録している犬が死亡したときは、登録情報を抹消しますので、届出を行ってください。死亡の届出は、オンライン申請ページや電話でも受けつけております。
鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失したとき
市役所環境衛生課窓口で再交付の手続きを行ってください。
再交付手数料
・鑑札 1頭につき1,600円
・狂犬病予防注射済票 1頭につき340円
犬がいなくなったとき
飼い犬が行方不明になったり、迷い犬を保護したときは、最寄りの警察と熊谷保健所にご連絡ください。
・深谷警察署 048-575-0110
・寄居警察署 048-581-0110
・熊谷保健所 048-523-2811
飼い主のマナーについて
・フンや尿の後片付けは責任をもって行いましょう。
・放し飼いはやめましょう。
犬の飼い方マナーに関する苦情・相談は熊谷保健所(048-523-2811)にご連絡ください。
犬のフンでお困りのかたには、啓発看板やイエローチョークを配布しています。市役所環境衛生課窓口へお越しください。
動物虐待は犯罪です
次のような行為は「動物の愛護及び管理に関する法律」により罰せられます。
・みだりに傷つけたり、殺してしまう
・給餌、給水をやめて衰弱させる
・愛護動物を遺棄する
終生飼養は飼い主の責務です。
更新日:2024年10月01日