リサイクル活動推進奨励金のご案内
深谷市リサイクル活動推進奨励金交付要綱
深谷市では、資源の再利用の推進と廃棄物の減量化のために、資源の集団回収を行う団体に、資源1キログラム当たり3円の割合で算出した奨励金を交付します。
深谷市リサイクル活動推進奨励金交付要綱 (PDFファイル: 313.5KB)
パンフレットダウンロード
深谷市リサイクル活動推進奨励金のご案内(PDF:342.6KB) (PDFファイル: 296.0KB)
申請書類ダウンロード
リサイクル活動推進奨励金交付団体登録申請書(様式第1号)(PDF:21.6KB) (PDFファイル: 21.6KB)
リサイクル活動推進奨励金交付団体登録変更届出書(様式第4号)(PDF:23.4KB) (PDFファイル: 23.4KB)
リサイクル活動推進奨励金交付申請書(PDF:99.2KB) (PDFファイル: 99.3KB)
必要な手続き
奨励金の申請には、あらかじめ資源回収団体としての登録(団体登録)が必要です。登録を行った団体は資源回収を実施し、市に登録された資源回収業者に資源を引き渡してください。資源回収業者は回収量の記載された伝票を発行するので、奨励金の申請書とあわせて、市に奨励金の申請を行います。 手続き方法は下の
- 団体登録
- 資源回収の実施
- 奨励金の申請
- リサイクル活動推進奨励金登録業者
をご覧ください。

団体登録
- 次の書類に必要事項を記入の上、深谷市役所本庁舎内環境衛生課へご提出ください。 添付資料:総会資料、規約等
団体登録申請書(様式第1号)(PDF:21.6KB) (PDFファイル: 21.6KB)
- 団体の代表者が変更になった場合は、速やかに次の書類を提出してください
団体登録変更届出書(様式第4号)(PDF:23.4KB) (PDFファイル: 23.4KB)
- 団体の活動を終了(廃止)したときや、団体の名称が変わったときは、速やかに環境衛生課へご連絡の上、手続きをお願いします。
登録の要件
以下の要件をすべて満たす団体が登録できます。
- 市内にお住まいのかたによる団体
- 主に市内で活動している団体
- 営利を目的としていない団体
資源回収の実施
奨励金の交付対象となる資源回収
回収業者の選定
市に登録されている回収業者を選定し、事前に回収日、回収品目などを打ち合わせます(市に登録されていない業者が回収した場合は、奨励金が交付されません)。
資源回収実施後、回収業者から取引伝票(資源の回収量が記載されているもの)をもらいます。回収品目について
店舗、会社、学校などから回収したものは奨励金の対象外です。
- 紙類(新聞紙、雑誌、ダンボール、飲料用紙パック、雑がみ、シュレッダーごみ)
- 布類、衣類など
- ビン類(次のリターナブルビン:一升ビン、ビールビン、醤油ビン、コーラビン、サイダービン、ジュースビン、ジュースビン、4合ビン、スタイニービン)
- 金属類(アルミ缶、スチール缶、スプレー缶)
- プラスチック類(ペットボトル、ペットボトルキャップ)
それぞれの品目において、()内に記載されているもの以外は、奨励金の対象外となります。
奨励金の申請
資源回収の実施後、「リサイクル活動推進奨励金交付申請書」に必要事項を記入の上、回収業者の取引伝票とあわせて奨励金の交付を申請します。
・取引伝票について
可能な限り伝票の原本の提出をお願いします。
写しを添付される場合は、写しと原本の内容の確認をおこなうため、申請される時に伝票原本のご持参をお願いします。伝票が複数枚にわたるときは、区分ごと(紙類については、新聞、雑誌、段ボール、飲料用紙パック、雑がみ、シュレッダーごみの種別ごと)(金属類については、アルミ缶、スチール缶、スプレー缶の種別ごと)の回収量をまとめた集計表(様式は任意です)を添付してください。
・口座情報の記入について
通帳に記載された口座番号、口座名義人名及びフリガナを確認し記入してください。
前回の申請時から口座名義が変更になる場合は、申請の時に通帳の写し等(カナ名義、口座番号がわかる部分)を添付してください。
・オンライン申請について
市民の利便性の向上のためパソコン・スマートフォンによるオンライン申請が可能になりました。(「団体登録変更届出書」「奨励金交付申請書」のみ令和4年10月1日から導入)詳細は下記問い合わせ先へお願いします。
奨励金交付申請書(様式第5号)(PDF:99.2KB) (PDFファイル: 99.3KB)

リサイクル活動推進奨励金登録業者
深谷市にリサイクル活動推進奨励金の回収業者として登録されている業者の一覧です。集団資源回収を実施する場合は、以下の業者の中から回収業者を選定してください。
No | 業者名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 若宮商事株式会社 | 深谷市上野台2060-1 | 048-573-2112 |
2 | 有限会社大屋産業 | 深谷市折之口275-3 | 048-572-2758 |
3 | 株式会社 UACJ 深谷サービス | 深谷市上野台1351 | 048-572-1310 |
4 | 松本商店 |
深谷市上柴町西1-15-1 46-304 |
048-572-4636 090-4223-9446 |
5 | 株式会社小田藤造商店 | 深谷市深谷町5-12 | 048-571-0214 |
6 | 株式会社小暮商店 | 深谷市折之口1775-1 | 048-571-0870 |
7 | 永田紙業株式会社 | 深谷市長在家198 | 048-583-2141 |
8 | 有限会社ハラショー | 深谷市岡部2143 | 048-585-5660 |
9 | 埼玉アルミセンター株式会社 | 深谷市西田103 | 048-585-3002 |
10 | 株式会社富士商会 | 深谷市菅沼228-1 | 048-583-5321 |
11 | 株式会社深谷商事 | 深谷市人見540-1 | 048-574-9689 |
紙類 | 紙類 | 紙類 | 紙類 | 紙類 | 紙類 | 布類 | びん類 | 金属類 | 金属類 | 金属類 | プラスチック類 | プラスチック類 | ||
No | 業者名 | 新聞紙 | 雑誌 | ダンボール | 飲料用の紙パック | 雑がみ | シュレッダーごみ | 衣類など | リターナブルビン | アルミ缶 | スチール缶 | スプレー缶 | ペットボトル | ペットボトルキャップ |
1 | 若宮商事株式会社 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 |
2 | 有限会社大屋産業 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 |
3 | 株式会社 UACJ 深谷サービス | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
4 | 松本商店 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
5 | 株式会社小田藤造商店 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
6 | 株式会社小暮商店 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
7 | 永田紙業株式会社 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
8 | 有限会社ハラショー | 可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 |
9 | 埼玉アルミセンター株式会社 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
10 | 株式会社富士商会 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | 可 | 不可 |
11 | 株式会社深谷商事 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
業者登録の申請
登録の条件
以下の条件を満たす業者のかたは、業者登録の申請をすることができます。
- 市内の事業所において自ら回収、保管、積替え又はリサイクルの業務を行うこと
- 登録団体が回収した有価物の回収の依頼があった場合は、特段の理由がないかぎり回収に応じること
- 次のファイルに定める欠格事項に該当しないこと
要綱第10条第2項第3号(PDF:81.3KB) (PDFファイル: 81.4KB)
- 法令などを遵守し現に違反していないこと
業者登録に関する様式
リサイクル活動推進事業回収業者登録申請書(様式8号)(PDF:56.3KB) (PDFファイル: 56.4KB)
上記条件を満たすかたは、業者登録申請書により業者登録の申請をすることができます。
なお、申請にあたっては下記の様式のほか、次で定める書類の添付が必要となります。
要綱第10条第1項(PDF:84.3KB) (PDFファイル: 84.4KB)
リサイクル活動推進奨励金回収業者登録に係る申出書(様式第8号の2)(PDF:56.8KB) (PDFファイル: 56.8KB)
車両届出書(様式第8号の3)(PDF:61.3KB) (PDFファイル: 61.4KB)
有価物を登録団体から回収し、又はリサイクルをする業者へ運搬する場合に添付
市では、申請書を受理後、内容を審査させていただき、業者登録通知を発送します。これにより回収業者として登録されたことになります。
リサイクル活動推進事業資源回収業者登録変更届出書(様式第11号)(PDF:57.2KB) (PDFファイル: 57.2KB)
登録されている内容に変更があった場合は、速やかに変更届出書により届け出てください。
更新日:2024年09月13日