ごみ収集所の新設等に関する手続きについて
1.ごみ収集所の位置はどのように決めるのか
(1)一般家庭のごみ収集所は、近隣の住民が共同で利用するとともに、共同で管理していただいております。したがって、設置にあたっては、その場所を使用する地域住民の方々がお互いに協議して候補地を設定したうえで、市と協議を行い決定しています。その際、市では、その場所がごみの収集運搬コースや安全確保など収集作業に支障がないことを確認しています。
(2)アパート・マンション・分譲住宅等(新築)の場合は、建築物が建設されるとき、事前にごみ収集所の位置や大きさ等について、その地区の自治会長(または班長)を交え協議を行ってください。
2.ごみ収集所を新設するとき
ごみ収集所を新設する場合は担当課となる環境衛生課へ申請が必要です。
下記の手続きの流れをご確認いただき、環境衛生課までご相談ください。
【手続きの流れ】
(1)当該区域に収集所を新設する必要があるか、自治会へお問い合わせください。自治会が既存の収集所で対応できない状況であることが確認できた場合に、新設手続きが可能となります。
(2)新設基準を満たす場所を選定し、隣接者の同意を得てください。
(3)予定地の位置図、収集所の配置図等の書類を整え、担当課へ相談してください。
(4)担当課にて収集所の新設基準に適合するかを審査し、回答します。適合しない場合は再調整になります。
(5)収集所の造成、設置工事を進めてください。
(6)収集所完成後、収集開始希望日の10日前までに担当課へ申請書類一式をご提出ください。
(7)申請内容の審査が完了後、申請者へごみ収集所新設受理証を通知します。
(8)新設した収集所での収集を開始します。
【移設・廃止の申請について】
ごみ収集所の移設については、上記手続きの流れの2~8と同様の流れとなります。新たな移設先は新設基準を満たす場所を選定した上で、事前に担当課へご相談ください。
利用者がいないごみ収集所については、廃止の申請を担当課へ届出をお願いします。
【申請書類】
・ごみ収集所(新設・移設・廃止)申請書
・収集所位置図
・ごみ収集所利用者名簿
・現場写真(収集所設置後の状況:ネットや容器等の設置済みの様子が分かるもの)
・自治会との協議書(アパート、マンション、分譲住宅(新築)の場合のみ提出)
(注)申請書や協議書の様式は、ご相談の際に環境衛生課にてお渡ししています。
3.ごみ収集所新設基準
(1)民有地が確保され、概ね10世帯以上で利用できること。ただし、特別の事情があると明らかに認められる地域については特例として10世帯未満でも新設を認める場合があります。 (注1)
(2)道路上(道路側溝、歩道は道路上である)でないこと。
(3)ごみ収集車(4トン車)、ごみ収集作業をする者が円滑に収集活動ができ、交通上支障がないと認められる場所であること。(注2)
(4)維持管理が地元自治会などによって適正に実施されると認められる場所であること。
(5)土地所有者・隣接者(道路反対側の居住者を含む)の同意が得られる場所であること(隣接者は収集所から4m以内に土地を所有している方を指します)。
(6)ネットや容器を設置する等、ごみの飛散防止対策が施されていること。
(注1) アパート新築や分譲地について10世帯未満となる場合は担当課へ事前にご相談ください。
(注2) 目安・・・道路幅4m以上あり対向車がすれ違うことができる。原則として国道や県道などの交通量の多い道路に面した場所でないこと。
4.ごみ収集所を新設する場合の注意点
・広さは世帯数関係なく3平方メートル以上としてください。
・なるべく真ん中に仕切りを付けてください(可燃ごみ・不燃ごみの区別のため)。
・収集車が止まった状態で交差点をふさがないなど、交通安全に配慮した場所に設置してください(4トン車が通り抜けられる道路に面した場所)。
・分譲住宅、アパート等に入居する方に、自治会への加入を勧めてください。
・自治会境については、隣接自治会とも協議してください。
・事前に近隣住民へ十分説明し、後でトラブルとならないよう対応してください。
・ごみの飛散防止のため、ネットか容器を設置してください。
・収集所の清掃当番を決め、清掃を行うよう利用者に促してください。アパートの場合は管理会社またはオーナーが定期的に清掃を行うようにしてください。
5.事業者の方へ:分譲地造成や共同住宅を新築する場合
開発行為に伴って戸建て分譲地造成や共同住宅を新築する場合、担当課及び地元自治会との事前協議が必要です。
また、開発許可が不要な場合であっても、周辺の収集所に新規居住者のごみを受け入れる余裕がなく、収集所の新設が必要な区域もあります。後々のトラブルを未然に防ぐためにも、収集所の要否について自治会との協議の記録を残すよう努めてください。
更新日:2025年12月17日