系統用蓄電池の設置をお考えの方へ

更新日:2026年01月30日

系統用蓄電池の設置に関する、騒音・振動関係の環境法令につきましては、以下をご確認いただいた上、不明点がありましたら環境課へお問い合わせください。

他法令に関しましては、事業者様において関係各所へ別途お問い合わせくださいますようお願いします。

Q.騒音・振動規制について教えてほしい

騒音・振動に係る規制については、規制対象となる施設・作業がありますので、以下2点をご確認ください。

特定施設設置届出(騒音規制法・振動規制法)について

規制の対象となる施設を設置される際には着工30日前までに届出が必要となります。対象となる施設については次の資料(2ページ目)をご確認ください。

工場・事業等の騒音・振動規制(PDFファイル:383.6KB)

蓄電池を設置される場合、該当する可能性があるのは資料中表1の騒音の項目に分類される「送風機(定格出力7.5kw以上)」が考えられます。
冷却用のファンなどとして組み込まれていることが考えられますので、該当がある場合は騒音規制法に基づく様式を用いて届出をお願いします。

なお、送風機に限らず、他の施設(表1の振動に関するものや、埼玉県生活環境保全条例で規制される表2、表3、表4のものも含む)についても設置がないかよくご確認ください。

特定建設作業実施届出(騒音規制法・振動規制法)について

規制の対象となる作業を実施される際には着工7日前までに届出が必要となります。対象となる作業は次の資料(2ページ目)をご確認ください。

特定建設作業の騒音・振動規制(PDFファイル:417KB)

騒音・振動の項目があり、それぞれ対象となる作業が分かれていますが、該当がある場合はそれぞれ騒音規制法に基づく様式、振動規制法に基づく様式を用いて届出をお願いします。

なお、バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーに限り、低騒音型建設機械に指定されているものを使用する場合、これらの重機についての届出は不要です。

ただし、例えば低騒音型のバックホウを使用する場合であっても、ブレーカーを使用する作業に用いる際にはブレーカーについて騒音・振動の特定建設作業として届出が必要となります。

Q.特定施設、特定建設作業に該当するが、規制基準はどうなっているのか

規制基準は区域の用途地域別に定められています。

特定施設に対する規制基準

特定施設については以下の表のようになっています。
なお、規制は特定施設から生じる音だけでなく、敷地から生じる全ての音に適用されます。

(表は、「工場・事業等の騒音・振動規制(PDFファイル:383.6KB)」に記載のものです。)

特定施設の規制基準

お問い合わせで多いのは、「用途地域の指定のない区域」にて系統用蓄電池が設置される場合です。

「用途地域の指定のない区域」の場合、上の表において騒音に関しては「2種区域」、振動に関しては「1種区域」に該当します。

特定建設作業に対する規制基準

特定建設作業については以下の表のようになっています。
なお、規制は特定建設作業から生じる音に適用されます。

(表は、「特定建設作業の騒音・振動規制(PDFファイル:417KB)」に記載のものです。)

特定建設作業に対する規制基準

お問い合わせで多いのは、「用途地域の指定のない区域」にて系統用蓄電池を設置する作業を行う場合です。

「用途地域の指定のない区域」の場合、上の表において騒音・振動ともに「1号区域」に該当します。

Q.用途地域はどこで確認できるか

次のリンク先をご確認ください。

防音対策のお願い

上記の特定施設や特定建設作業に該当しない場合であっても、防音対策をされない場合は近隣とのトラブルが想定されます。

現に、市内において発電事業を始めた事業者が施設の試験稼働を一日行った後、音の改善が出来ず、その後一度も稼働せずに事業がとん挫したケースもございますので、設置の際には規制基準値を参考に防音対策を検討されるとともに、事前に周辺住民等へ説明するなど、理解を得るよう努めてください。

電気事業法と騒音・振動規制法との関係について

蓄電池の規模によっては電気事業法の規制を受ける場合があります。
確認をされていない場合には、電気事業法を所管する関係機関(関東経済産業局・関東東北産業保安監督部等)へお問い合わせいただきますようお願いします。

なお、電気事業法で規定される電気工作物に該当し、発電所の扱いとなる場合は国への手続きが必要となります。

電気事業法に基づく国への手続きが必要な蓄電池の場合、騒音規制法・振動規制法で定める特定施設に該当する場合であっても、市への設置届出書の提出は不要となります。(騒音・振動の規制はかかります)

この場合、国への手続きの際には騒音規制法・振動規制法の特定施設に該当する旨をお伝えし、騒音・振動の対策についての書面を添付した上で手続きを行うこととなります。

オオタカ保護について

埼玉県では、オオタカの保護について、各種開発事業に対し、どのような調査を行い、どのような配慮をすることが望ましいかを具体的に示したオオタカ保護対策の手引きとして「埼玉県オオタカ等保護指針」を作成し、開発事業者に対して配慮を求めています。

林の伐採を伴う場合等は、次の県HPをご確認の上、対応してください。

お問い合わせ先

環境課
〒366‐8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577‐6539
ファクス:048-578-7383

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