再エネ特措法及びガイドラインに基づく「周辺地域住民」の範囲に関する事前相談について

更新日:2025年10月01日

「周辺地域住民」の範囲に関する事前相談についての主な内容

令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下、「再エネ特措法」という。)が改正され、これに伴い資源エネルギー庁が作成した「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。
また、ガイドラインでは、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行ったうえで説明会を開催することが求められています。

つきましては、要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者の方は、事前相談をお願いいたします。

なお、制度の詳細については、資源エネルギー庁が公表している下記参考にある「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」を確認してください。

対象施設・事業

再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う事業が対象となります。詳細な要件等については、下記参考にある「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」を確認してください。

・新規認定申請だけでなく、計画変更による変更認定の場合も対象となります。

・再エネ発電事業全般が対象です。太陽光発電事業のみが対象ではありません。

(注)次のいずれかに該当する事業にかかる電源は対象から除きます。

・出力が10kW 未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)

・屋根設置太陽光発電事業

・再エネ海域利用法の適用事業

事前相談の提出書類等について

提出書類

  1. 「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」付録1の自治体に対する相談の様式
  2. 説明会において配布を予定している説明資料
  3. 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の対象範囲が分かる地図  (注)周辺地域住民が特定できるように、地図に印と地番を記入してください。
  4. 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の対象範囲が分かる航空図

提出書類の様式(一部)

(注)なお最新の様式は下記参考にある、経済産業省 資源エネルギ―庁HPを確認してください。

提出先

届出書の提出は、環境課窓口・郵送(下記のお問い合わせ先参照)・電子申請で受け付けています。電子申請を行う際は、下記【電子申請】をクリックしてください。

参考

お問い合わせ先

環境課
〒366‐8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577‐6539
ファクス:048-578-7383

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