深谷市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン について

更新日:2023年04月01日

注意 窓口の移転について

令和2年7月27日(月曜日)より、環境課は下記の岡部庁舎から深谷市役所本庁舎(新庁舎)へ移転します。

旧 〒369-0292 深谷市岡2381-1 (岡部庁舎1階) 電話:048-585-5150

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新 〒366-0851 深谷市仲町11-1(本庁舎2階 25番窓口) 電話:048-577-6539

ご注意くださいますようお願いいたします。

深谷市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン

深谷市では、太陽光発電施設の設置に関し、近隣住民等の安全、周辺環境等への配慮、近隣住民等への周知などを促すためのガイドラインを策定しました。

ガイドラインの対象となる施設

深谷市内の定格出力10キロワット以上の太陽光発電施設

(注意)建築物に該当するものは除く

ガイドラインの主な内容

法令に基づく手続き等

  • 発電施設を設置する場合において、太陽光発電施設設置に関する法令に該当する場合は、当該発電施設の規模に関わらず、市の関係部局及び関係行政機関と事前に相談、協議を行い、必要な手続等を行うものとする。
  • 計画地の全部又は一部が別表「設置するのに適当でないエリア」に掲げる区域に該当する場合は、太陽光発電施設設置に関する法令に該当するか否かに関わらず、当該計画が周辺の生活環境等に与える影響を十分に考慮し、計画の中止を含め抜本的な見直しを検討するものとする。

発電施設に係る届出等

  • 発電施設を設置しようとする場合は、その計画の概要が明らかとなった時点で、近隣住民等に対する説明会等を実施し、事業内容や設置に伴う地域への影響とその対応等を周知するものとする。この際、近隣住民等から出された要望・意見等に対しては、書面を交付するなど誠意をもって対応するものとする。
  • 発電施設の工事に着手する日の30日前までに、深谷市太陽光発電施設計画届出書に計画区域の位置図等を添付し、市長に提出するものとする。
  • 届出対象発電施設の内容を変更し、又は事業を廃止しようとするときは、変更又は廃止する日の30日前までに、深谷市太陽光発電施設計画変更・廃止届出書を市長に提出するものとする。なお、大規模な変更等が生じた場合は、再度、近隣住民等に対する説明会等を実施し、変更内容を周知する等の対応するものとし、近隣住民等から出された要望・意見等に対しては、書面を交付するなど誠意をもって対応するものとする。

遵守すべき事項

発電施設を設置する際は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

  1. 近隣住民等との協調を保つこと。
  2. 太陽光発電施設の構造は、各種技術基準に適合すること。
  3. 雨水等による土砂・汚泥の流出や水害等の災害防止対策を講じること。また、災害発生時などには、施設外への影響を最小限にとどめるよう適切に対応すること。
  4. 既存の地形や樹木等を生かしながら、周囲の良好な景観に支障を与えないよう、周辺環境や景観との調和に配慮すること。
  5. 災害発生時等の緊急連絡に対応するため、設置者の名称及び連絡先を記した看板を設置すること。また、災害発生時等に、速やかな対応がとれるように緊急連絡体制を整備すること。
  6. 事業区域内の除草等環境整備に努めるとともに、除草剤、殺虫剤その他の薬剤を使用する場合は、周辺環境に影響が及ぶことがないよう十分配慮すること。
  7. パワーコンディショナー等からの騒音・振動等やパネルの反射光により周辺の生活環境に支障を生じさせないよう、必要な措置を講じること。
  8. 施設に起因して発生した苦情等に対しては、迅速かつ誠実な対応をとること。
  9. 施設計画の段階から事業終了後の将来計画を十分に検討するとともに、廃止に要する経費等を計画的に調達・手配すること。
  10. 施設を廃止した場合は、速やかに設置者の責任により法令、ガイドライン等に基づいて撤去等適正に処理すること。撤去にあたっては廃止後の土地利用に応じた処理をし、周辺の生活環境等に影響を及ぼさないように十分配慮すること。
  11. 事業を承継する場合は、把握している若しくは予想されうる管理運営及び廃止等の条件について、責任をもって引き継ぐこと。

お問い合わせ先

環境課
〒366‐8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577‐6539
ファクス:048-578-7383

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