指定工事店以外(無資格者)・無届による排水設備の工事は条例違反です

更新日:2026年02月27日

公共下水道及び農業集落排水(以下、下水道等)は、快適な生活環境に必要不可欠な施設です。下水道等が正常に機能し、汚水が処理できるよう、下水道等へ接続する排水設備の新設・増設・改築をする際には、市への届出が必要です。

(注)排水設備とは、下水道法第10条第1項に規定されている「公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設」のことです。

指定工事店以外(無資格者)の施工について

下水道等に接続する排水設備の工事を行うには、市の指定する深谷市下水道指定工事店による施工でなければなりません。

深谷市下水道条例第9条第1項・深谷市農業集落排水処理施設条例第10条の違反になります。

無届による排水設備の工事について

下水道等に接続する排水設備の工事は市への届出が必要ですが、届出がなく、下水道等に接続している事例が発覚しています。

深谷市下水道条例第7条第1項・深谷市農業集落排水処理施設条例第8条の違反になります。

下水道等への接続は届出を忘れずに

市への届出が無いまま施工されると、市による確認検査が行われず、基準に満たない工事であった場合、排水管が詰まったり、汚水が敷地内に溢れ出したりする原因となります。さらに、工事店に対し、条例に基づく措置が行われますので、忘れずに届出をお願いします。

市への届出は下水道指定工事店に委任できます

市への届出は下水道指定工事店にご相談いただき、忘れずに行ってください。

深谷市下水道指定工事店につきましては以下の一覧をご確認ください。

お問い合わせ先

下水道工務課
〒369-0211
埼玉県深谷市岡部1086
電話:048-577-7542
ファクス:048-546-0127

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