建設埼玉深谷地区本部からの要望書

更新日:2026年03月28日

要請書

陳情者名 建設埼玉深谷地区本部
受付日 令和7年11月27日
陳情内容

国土交通省は、2025年度公共工事設計労務単価を前年度と比較して全国平均で6.0%引き上げ、全国全職種平均額は24,852円となり、13年連続の引き上げとなりました。しかし、組合で実施している賃金実態調査では労働者の賃金は設計労務単価の70%にも満たず、適切な賃金が支払われていない状況が続いています。
全国の建設従事者は55歳以上が36%、29歳以下が12%と高齢化が進行し、次世代への技術継承が喫緊の課題です。低賃金・厳しい就労環境等が若年者の入職・定着を阻む大きな要因となっています。建設技能者の減少は、近い将来、災害対応やインフラの維持・更新においても影響を及ぼしかねません。
2024年6月に建設従事者の賃金引き上げ、処遇改善、担い手確保・育成等を目的として、第三次・担い手3法(建設業法、入契法、品確法)が成立しました。
建設業法・入契法の改正では、労働者の処遇改善・資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止・働き方改革と生産性向上の3点を柱とし、建設業界の最重要課題である担い手確保を制度的に推進することとしています。品確法の改正では、国が労務費・賃金の支払実態、休日確保の推進を把握・公表すること、能力に応じた適切な処遇の確保、担い手確保のための環境整備等が明文化されるなど、指針に即した措置の実施を発注者に助言・勧告できるようになり、公共発注者の責務がさらに明確化されました。
公契約条例は、2025年4月現在、契約事項で元請に対して賃金支払の連帯責任を義務付ける「賃金条項が盛り込まれた公契約条例」を制定している自治体は、全国で33自治体になりました。埼玉県においては、草加市と越谷市の2市が賃金条項型の公契約条例の制定をしています。
公契約条例が制定されることで、現場の技能労働者の正当な賃金が確保された適正な受注競争が行われ、良質な建設生産物も期待できます。未来ある建設産業作りのためにも、国が推進する「第三次・担い手3法」の実効性ある運用の具体化を図り、公共工事発注者としての責務を果たすため、「現場の技能労働者に適正な賃金が支払われる」公契約条例の制定をお願いします。
1.賃金条項型の公契約条例を早期に制定してください。
【回答】
賃金その他の労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものとされております。このことから、現状においては、市として公契約条例の制定は考えておりませんが、引き続き、国・県及び近隣自治体等の動向把握に努めてまいります。


深谷市におかれましては、日頃より建設埼玉に対するご理解とご協力を賜りまして、厚く感謝を申し上げます。
さて、建設埼玉は住民のための住環境、インフラ整備等、自治体の発展の根幹となるものつくりの担い手である建設職人の組合であり、建設産業の健全な発展、建設職人の賃金・労働条件の向上と安定雇用の実現を目指して日々活動を行っています。
わたしたち建設職人の健康と命を守る建設国保は、組織一丸となり保険料100%納入に取り組み、また一方で特定健診の受診率と、国保組合の保健師による特定保健指導率の向上、アスベスト専門医のレントゲン再読影によるアスベスト疾患の早期発見と早期治療、そして労災保険適用の促進など、独自の対策で保険事業に取り組んでいます。このように、建設国保は市町村国保に代わり保険料収納業務や健康促進業務を担っています。
つきましては建設職人の健康増進や病気の早期発見・早期治療、国保組合の安定運営のため以下の項目について要請致します。
1.埼玉県建設国民健康保険組合(建設国保)に対し助成金の交付をお願いします。
【回答】
ご要望の助成金につきましては、「深谷市補助金等の見直し方針」に基づき過去に廃止した経緯があること、また、他組合との公平性の観点から、新規に予算化することができませんので、ご理解をお願いいたします。


住宅のリフォームは住民の住生活・住環境の向上をもたらすだけでなく、地域に生活基盤のある地元業者が仕事を手がけることで、地域の多岐にわたる産業に経済効果をもたらします。リフォームへの助成はリフォーム需要を喚起し、地元の中小工務店の受注機会の拡大に繋がり、リフォームに伴う建材や家具・電化製品の購入などで地域経済や雇用創出に大きな効果が見込まれ、厳しい状況にある地域経済を活性化させる一助として大変有効です。
一方、新型コロナウイルス感染症の脅威は、あらゆるところで社会的・経済的な混乱を巻き起こし、地域建設業界にも深刻な影響を与えました。その後のウクライナ危機や原油価格の高騰、円安等による建材価格の大幅な値上がり、アスベスト建材の適正処理に係る費用の増加など、リフォーム工事を必要とする市民の負担感が増しています。
特にアスベスト建材に関しては、2021年石綿障害予防規則及び大気汚染防止法の改正により、建築物の解体・改修工事において石綿(アスベスト)含有建材事前調査制度が強化されました。リフォーム工事を行う際には、事前に石綿含有の有無を調査する必要があり、その調査・分析費用は住民負担となり、さらに石綿含有建材の処分費用は大きな住民負担となります。
今後リフォーム工事を行うにあたり、地域住民の経済的負担が増すことから、住宅のリフォームへの助成制度の創設を要望します。また、制度創設にあたっては、バリアフリー改修や太陽光パネル設置などに限定されていないリフォーム助成制度の創設と、住民への周知不足や手続きの煩雑さに対する不満が大きいことから、これらの点も併せてご配慮くださいますようお願いします。
1.地元に本店を置く建設業者(基本、下請けも地元業者含む)の受注・施工を要件に、施主に工事費の一定額(率)を助成する住宅リフォーム助成制度を創設してください。
2.制度創設にあたり、申請手続きの簡素化を図ってください。
3.リフォーム助成制度を住民に積極的に周知してください。
【回答】
本市の住宅リフォームに関連する助成制度は、福祉や環境対策、耐震対策などの政策的な目的のあるものに対して実施しております。
このため、貴団体が要望されている住宅リフォーム助成制度につきましては、本市の目指す政策に合致していないものであることから、制度を創設する考えはございませんので、ご理解をお願いいたします。


近年、職場における熱中症による死傷者数は増加しており、令和6年は全国で1,257件の熱中症による労働災害(休業4日以上)が発生し、埼玉県でも61件発生し過去最高となっております。全国の過去5年間における業種別事故件数では建設業が約20%を占めております。さらに死亡事故件数では、建設業が約40%(54件)と突出して多いのが現状です。熱中症による死亡災害の7割が屋外作業であり、建設現場では、空調設備は無く、この異常な暑さの中、大変危険な環境下で、建設職人は従事しております。
熱中症重症化対策として、6月1日より、労働安全衛生法が一部改正され、職場における事業所の熱中症対応体制の整備が義務化されました。熱中症予防対策の一層の徹底が求められる中で、空調服は必需品となっております。市町村内事業所等で働く人たちの労働環境改善支援、熱中症予防対策として、空調服購入に対する助成制度の創設を要望します。
【回答】
空調服への助成制度につきましては、今後、国や県、及び他市の動向を注視しながら調査研究を行ってまいります。


(令和7年12月5日)

 

担当課

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