埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区からの要望書

更新日:2026年03月28日

要望書

陳情者名 埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区
受付日 令和7年11月4日
陳情内容

1.「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン」に基づく所有者了解取付に関する件
「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン」に基づき、各自治体が管理不全空き家などの所有者へ連絡をする際に、行政が保有する「評価証明」を始めとした情報について、空き家所有者から開示の了解を取り付けたうえで会員に取り次ぐことの働きかけをお願い致します。
【回答】
当市の空き家活用相談事業において、覚書を交わした不動産関係団体に取り次ぐ際には、空き家所有者等からの「情報の外部提供」の同意に基づき、固定資産税課税台帳(名寄帳)の情報の一部(対象の空き家に関する部分)等を提供しております。

2.空き家を買取再販した物件の購入者に対する助成措置に関する件
素材のままでは取引が難しい空き家を宅建業者が買い取り、機能性を向上した間取りへのリノベや外装・設備の改修を実施して、2年間の「契約不適合責任」を担い再販すれば「既存住宅流通の活性化」、「若年世代の住宅取得支援」、「空き家解消」へとつながることから自治体において助成措置を講じるよう働きかけをお願い致します。
【回答】
本市では、空き家を改修して、地域活性化の用途(集会所や子ども食堂など)で利活用する場合の補助制度がございます。また、国では、省エネや耐震化などの質の向上が図られた既存住宅を取得する場合に減税措置を講じるなど、空き家の購入者への助成を進めているところです。
現時点では、ご要望いただきました助成制度を策定する考えはございませんが、国・県や近隣市町の動向を注視し、宅建業者が行う空き家改修への助成制度の必要性について研究してまいりますので、ご理解をお願い申し上げます。

3.市街化調整区域及び非線引き区域等の用途指定区域外の国道・県道及び主要幹線道路沿いの用途の指定について
新しい主要幹線道路等が整備されても都市計画法及び農地法の関係で沿道の土地が全く活用できないケースが多々あるため。
沿道の土地については道路端から50メートルを用途指定するなどの規制緩和(農地であれば白地への見直し)をしてほしい。それにより沿道サービス等の誘致ができ地域活性化を促すことができる。
【回答】
本市では、人口減少・高齢化社会に対応するため、既存の市街化区域内または非線引き都市計画区域の用途地域内に住宅や商業施設などの都市機能を誘導する区域を定めコンパクトなまちづくりを目指す「深谷市立地適正化計画」を策定し、持続可能なまちづくりを推進しています。そのため、現時点においては、国道、県道及び主要幹線道路沿いにおける市街化区域の拡大に伴う用途地域の指定や、非線引き都市計画区域における新たな用途地域を指定する考えはございません。今後も引き続き、市街化調整区域や非線引き都市計画区域の用途地域外においては、都市計画法や関係法令に基づき、適切な土地利用を誘導してまいりますのでご理解をお願い申し上げます。
農業振興地域の整備に関する法律に基づく、いわゆる青地の農地は農業地域の保全・形成及び農業振興を目的とする農地であります。そのため青地農地から白地農地への変更については、当該法律の要件に基づき個別の案件ごとに判断が必要となりますので、ご理解をお願い申し上げます。

4.挟角または直角に曲がった42条2項道路のセットバックに関しての寄付採納について
挟角または直角に曲がった2項道路のセットバックでは単に中心線から2メートル後退しただけでは一般車両が通行できない場合がある。(防火防災上にも支障がある)
このような場合は中心線から2メートルを超える部分の土地であっても市及び町は寄付採納を受ける。隅切り部分も寄付採納を受ける。幅員が狭小すぎる道路や対向側が崖のような道路は中心線から4メートル寄付採納を受けるなど。
【回答】
建築後退線部分の寄附については、「深谷市における私道等の寄附受入れに関する要綱」に基づき寄附受入を行っていますが、屈曲する箇所の隅切部についても同要綱にて受入基準を定め、寄附受入を行っています。なお、現場状況により、同要綱に合致しないケースにつきましては個別にご相談頂ければと考えておりますので、ご理解をお願い申し上げます。

5.市街化調整区域の再建築要件の緩和について
空き家問題が深刻化している状況の中、特に市街化調整区域においては空き家の利用活用が進んでおりません。建築・開発許可等の様々な規制があるため、古家の再利用や解体ができないため。もしも許可が出た場合、持ち主は解体を希望しているので、空き家はなくなると思う。
所有者が空き家の管理が行き届かないため解体したいと希望しても、解体することによって再建築が困難になり、土地の売買ができなくなるケースが多いため、解体した場合でも再建築が容易にできるよう行政の再建築許可証等の発行を希望します。
【回答】
都市計画法では、市街化調整区域に建築できる建物の用途が限定されており、現有の建築物についても、一定の条件を満たすものを除き、再利用や建て替えなどが制限されています。ご要望にあります再建築許可証については、都市計画法に該当する条項がないため発行することはできませんが、今後も空き家の再建築に関するルールについて、国や県、近隣市町の動向を注視し、研究を続けてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

6.位置指定道路等に関係する境界確定及び工事等の承諾書について
共通名義である位置指定道路や協定道路において、境界確定及び上水道工事等を行う際、共有者全員の承諾書が必要となるため、1名でも非協力者がいると境界確定等ができないため。
共有者全員の承諾書ではなく、共有者の3分の2以上または2分の1以上で了承していただきたい。
【回答】
位置指定道路に埋設されている水道管は給水管となっており、共有者全員がその持分を有しております。
この給水管に関しては、分岐や増径工事を行った際に、現在水道を使用されている方々に圧力低下や出水不良といった影響を及ぼす可能性が考えられるため、給水管の工事を行う際には、共有者からの承諾を得ることとしております。
なお、承諾を得ることは、住み始める方と既存の共有者との間でのトラブルを未然に防ぐためのものになりますので、ご理解をお願い申し上げます。
位置指定道路に限らず、共有名義の民有地と官地の境界確認に関しては、「深谷市道水路等境界確認事務処理要領」にて、共有者全員からの申請を前提としています。(共有者が他の共有者からの委任を受けた場合には、委任を受けた方が申請可能)
このため、共有者の3分の2以上または2分の1以上の同意を以って境界確定することはできませんので、ご理解をお願い申し上げます。

7.詳細なインフラ情報のインターネットサービスの充実について
不動産取引に必要な道路台帳等のインフラ情報についての調査は、各担当課に赴きペーパーで取得しております。詳細な情報をインターネットで取得できるようになれば調査業務が効率的になります。
各市町のホームページからインフラ情報を取得できるようインターネットサービスを充実していただきたい。
【回答】
水道工務課では、インフラ情報として水道管の情報を保有しております。水道管の種類には、配水管、導水管、送水管、給水管があります。
宅地の前面道路に埋設されている配水管の口径によっては、配水管の移管手続きをしなければ給水管の引き込みができないこと、納付金(権利)に関すること、位置指定道路の共用管など、個別案件によって水道の引込み工事にかかる費用負担が異なることから、現在は窓口で閲覧・相談を行っているところでございます。
これらの情報のインターネットサービスの公開につきましては、利用者の皆様の利便性の向上が図られることから、現在、管路情報管理システム再構築業務の中で研究を進めているところです。今後、どのような情報を公開できるか引き続き研究を進めてまいりますので、ご理解をお願い申し上げます。
下水道工務課では、インフラ情報として公共下水道及び農業集落排水の管網情報を保有しており、利用者の皆様の利便性向上のため、これらの情報をインターネット上に公開するための業務を進めているところでございます。
なお、公開時期につきましては、令和8年度を予定しておりますので、ご理解をお願い申し上げます。
令和6年10月から、深谷市ホームページ上(ふかやMap)に認定路線網図を公開させて頂いております。ふかやMap上では、市道認定の有無、路線番号、幅員の情報に限りご確認頂くことが可能となり、利用される方の利便性向上に寄与するものと考えておりますので、ご理解をお願い申し上げます。

8.道路査定の立会日までの日数の更なる短縮の件について
道路査定の立会を依頼し、立会日が数か月後になると業務が滞ってしまうため。
今以上に立会いスケジュールを調整し効率的に対応していただきたい。
【回答】
境界確認に関する情勢の変化に対応するため、市道及び水路の境界確認申請事務の効率的な運用を目的とし、令和4年4月1日から「深谷市道水路等境界確認事務処理要領」を制定し、運用しております。
また、境界確認申請書の提出に先立ち、必要に応じて対象地周辺の過去資料の提供を行っており、資料作成に係るご負担軽減を図りながら境界立会日までの日数短縮に努めておりますので、ご理解をお願い申し上げます。


(令和7年12月17日)

 

担当課

自治振興課、農業振興課、水道工務課、下水道工務課、都市計画課、建築住宅課、道路管理課

 

お問い合わせ先

秘書課 広聴係
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1211(内線4113)
ファクス:048-574-8531

メールフォームでのお問い合せはこちら