埼玉県社会保障推進協議会からの要望書

更新日:2026年03月28日

2025年度自治体要請キャラバン社会保障の拡充を求める要望書
陳情者名 埼玉県社会保障推進協議会
受付日 令和7年5月22日
陳情内容

1.だれもが安心して医療を受けられるために
1. 国民健康保険制度について
(1)国民皆保険制度を守るために、国庫負担の増額を求めてください。
国民健康保険は、2018年度には、国民健康保険(以下、国保)は、都道府県化となり、保険税水準の統一に向けて、国保税は、年々引き上がり続けています。その負担は、加入者への負担なっています。改めて、国民健康保険法の第1章、第1条に、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民健康の向上に寄与することを目的としています。この精神に立ち返り、「国保税」を引き下げるために、国庫負担の増額を求めてください。
【回答】
国民健康保険の運営にあたっては、一般会計からの法定外繰入に依存せず、国民健康保険の会計で収支の均衡を図ることが求められております。
市といたしましては、安定的な国保運営を図るため、県の運営方針を踏まえ、保険税水準の統一や赤字の解消などに向けた必要な取り組みを行っていく必要があると考えておりますが、保険税の見直しにあたっては、被保険者への影響に配慮しながら慎重に対応を検討してまいりたいと存じます。なお、国民健康保険制度は、高齢者や低所得者の加入割合が高く、財政基盤が脆弱であることから、国に対しさらなる公費負担の拡充について要望してまいりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。

(2) 埼玉県第3期国保運営方針の中止を国、県に求めてください。
1.「保険税」が大幅に引き上がる要因になっている、第3期国保運営方針の中止を国、県に求めてください。また、住民の負担にならないように、一般財政からの法定外繰入を引き続き行なってください。
【回答】
都道府県運営方針は、市町村との協議をはじめ、都道府県国民健康保険運営協議会等の意見を踏まえて策定されており、本市単独で撤回を求めることは困難な状況です。
市といたしましては、国民健康保険運営方針の目標に取り組むにあたり、被保険者への影響に配慮するとともに、国に対してさらなる公費負担の拡充について要望をしてまいりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。
また、国民健康保険の運営に当たっては、一般会計からの法定外繰入に依存せず、国民健康保険の会計で収支の均衡を図ることが求められております。
市といたしましては、赤字の解消等に向け必要な取り組みを行っていく必要があると考えておりますが、財政面では依然として厳しい状況が続いているのが現状でございますので、一般会計からの法定外繰入につきましては、県の運営方針や、国保税の収入状況、市全体の財政状況等、総合的に検討し、決定してまいりたいと存じます。

2.国保法77条(保険料の減免)は、「条例の定めるところにより、特別の理由があるものに対し、保険税を減免できる。」とあります。物価高騰と合わせて、少子化対策は急務であり、特別の理由として、18歳までの子どもの均等割はなくすことを条例で定めてください。
【回答】
国民健康保険制度は高齢者や低所得者の加入割合が増加傾向にあり、財政基盤が脆弱であることから、依然として本市も財源の一部を一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れている状況にあります。
しかしながら、現在、その法定外繰入の解消に向けて、計画的に税率改正に取り組んでいるところでありますので、市独自の施策として、18歳までの子どもに係る均等割を廃止することは難しい状況です。

3.低所得者に対して、法定減免(2割、5割、7割減免)とは別に、子ども(18歳以下)の均等割りの廃止など、県独自の減免制度をつくるように県に求めてください。
【回答】
子どもの均等割額の対象拡大等につきましては、今後も機会を捉えて国・県に要望してまいりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。

(3) 所得に応じて払える保険税にしてください。
1. 応能負担を原則とする保険税率に改めてください。
【回答】
深谷市においては、現在、応能割と応益割の割合は、概ね57対43となっております。税の公平負担の原則を考慮し、今後も引き続き、低所得者層の負担に配慮しながら、応能応益割合について慎重に検討をしてまいります。

2. 国保会計基金から繰り入れをおこない保険税を引き下げてください。
【回答】
県は、安定的な運営を図るため、運営方針において医療費の適正化や赤字の削減・解消などを目標に掲げるとともに、市町村ごとに異なる保険税水準を統一することを明記しております。市といたしましては、この県の運営方針を踏まえ、被保険者への影響に配慮しながら慎重に対応を検討してまいたいと存じますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

(4) 住民の受療権を守るために「特別療養費」の発行しないでください。
【回答】
国民健康保険は、加入者相互が支えあって成り立っている制度であり、納付いただいた国保税は、加入者の医療費に充てられる大切な財源となっております。
特別療養費の支給につきましては、被保険者資格証明書と同様、納付相談の機会を確保するために行うものであって、機械的な運用で対象にするものではないことが国から示されております。市といたしましても、国の指針等を踏まえ、国民税を納付することができない特別な事情の有無の把握に努めるなどし、滞納されているかたの個々の状況に応じた適切な対応を行ってまいりたいと存じますので、ご理解賜りますようお願いいたします。

(5) マイナンバーカードと健康保険証の一体化について、従来の健康保険証が継続してつかえるように国、県に働きかけてください。
1. 昨年の12月1日で、現行の健康保険証が廃止になっています。「マイナ保険証」の医療機関での使用は25%となっており、後期高齢者医療制度に加入している方全員に「資格確認書」を送ることになりました。国民健康保険も、現場での混乱をさけるために、従来の健康保険証が利用できるように国、県に要請してください。あるいは、被保険者全員に「資格確認書」を郵送してください。
【回答】
国民健康保険法第9条において、被保険者が「電子資格確認を受けることができない状況にあるとき」に資格確認書を交付することとされており、被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるかを一切考慮することなく、一律に資格確認書を交付することは認められておりませんので、ご理解賜りますようお願いいたします。


2. 「マイナ保険証」を所持している方に、解除ができることをお知らせください。
【回答】
市ホームページにおいて解除について周知しております。

(6) 国保税の減免・猶予制度の拡充を行なってください。
1. 生保基準の1.5倍相当に設定するなど、保険税申請減免制度を拡充してください。
【回答】
深谷市では、国の基準に基づき減免を行っており、拡充は考えておりません。

(7) 窓口負担の軽減制度(国保法44条)の拡充を行なってください。
1. 生保基準の1.5倍相当にするなど、医療費負担の軽減制度の拡充を行なってください。また、県に独自の軽減制度をつくるように要請してください。
【回答】
一部負担金の減免については、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護法に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した額を元に算出した額以下であって、預貯金が当該額の3か月以下であるときに減免にすることとしています。
これからも、国の通知や他の地方公共団体の状況も注視しながら考えてまいります。

2. 窓口負担の軽減制度が利用しやすいように、簡便な申請書に改めてください。
【回答】
申請書については、申請に必要な事項のみを記載していただく様式となっております。

3. 医療機関に軽減申請書を置き、会計窓口で手続きできるようにしてください。
【回答】
申請先は市となりますので、市の窓口でのお手続きをお願いいたします。

(8) 国保税の徴収業務は、住民に寄り添った対応を行なってください
1. 国民健康保険は、最後の砦になっています。滞納の回収については、生活保障を基礎とする制度の趣旨に留意し、他の諸税と同様の扱いではなく、当事者の生活実態に配慮した特別な対応としてください。
【回答】
滞納者の方に対する滞納処分に関しては、国民健康保険税に限らず、法令に基づいて執行しております。滞納者の方の収入状況、家族構成、財産の状況、それまでの折衝状況など、滞納者の方の実情を十分把握し、納税者の担税力に応じて適切に執行しております。
納税相談では、生活や収入状況などを伺い、納期限どおりに納付が困難と認められる方につきましては、分割納付の相談に応じるなど、納税者の実情に応じた、寄り添った対応を行っております。また、著しく困窮している納税者の方については、生活福祉課や社会福祉協議会などをご案内するなどの対応も行っております。

2. 給与・年金等の預貯金全額を差押えすることは憲法29条の財産権の侵害であり法令で禁止されています。憲法25条の生存権保障の立場から最低生活費を保障してください。
【回答】
法令に従い、給与等の全額差押はいたしておりません。国税徴収法の差押禁止条件等に基づき、適切に事務を行っております。
なお、納税は憲法の定める国民の義務であり、納税者に応分の負担をしていただくことが、納税者全体での税負担の公平性の確保につながるものととらえております。こうした観点の下、差押につきましては、滞納者の方の収入状況、家族構成、財産の状況、それまでの折衝状況など、滞納者の方の実情を十分把握し、納税者の担税力に応じて適切に執行しております。

3. 業者の売掛金は運転資金・仕入代金・従業員給与ならびに本人・家族の生計費等にあてられるものです。取引先との信用喪失にもつながり事業そのものの継続を困難にするため、一方的な売掛金への差押えはやめてください。
【回答】
差押につきましては、売掛金に限らず、国税徴収法の差押禁止条件等に基づき適切に事務を行っております。滞納者の方の収入状況、家族構成、財産の状況、それまでの折衝状況など、滞納者の方の実情を十分把握し、納税者の担税力に応じて適切に執行しております。

(9) 傷病手当金制度を創設してください。
1. 傷病手当金を創設し、被用者以外の方への支給について、財政支援するよう国・県へ要請してください。
【回答】
近隣市町村や国県の動向を注視してまいります。

2. 傷病手当金制度を創設できない場合は、傷病見舞金制度を創設してください。
【回答】
近隣市町村や国県の動向を注視してまいります。

(10) 国保運営協議会について
1. さまざまな問題を抱える国保事業の運営であるからこそ、市民参加を促進するために、委員の公募が未実施の場合は、公募制としてください。また、公募制にできない理由を教えてください。
【回答】
本市の国保運営協議会の委員については、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員、被用者保険等保険者を代表する委員で構成されております。
その委員の選任については、より広い意見や専門的な意見の交換ができるように、広く市民から公募した「人材バンク」の登録者を含めるほか、自営業、地域代表、大学教授といった多様な方々を選任しております。

2. 市民の意見が十分反映し、検討がされるよう運営の改善に努力してください。
【回答】
法令等の定めるところにより適正な運営に努めております。

(11) 保健予防事業について
1. 特定健診の本人・家族の負担を無料にしてください。
【回答】
特定健康診査の検査料金は、1件当たり約1万円の費用がかかることから一定の受益者負担 は必要であると考えております。

2. ガン健診と特定健診が同時に受けられるようにしてください。
【回答】
特定健康診査の集団健診において同時に受診できるがん検診の種別は以下のとおりです。
・胃がん検診(胃部レントゲン(バリウム)検査)
・肺がん検診(胸部レントゲン検査)
・前立腺がん検診
・大腸がん検診(便潜血反応検査)
・子宮頸がん検診(内診、子宮頸部細胞診)
・乳がん検診(マンモグラフィー検査・視診・触診)
特定健診と胃がん(胃部エックス線検査)、肺がん、大腸がん、前立腺がん検診は、集団検診方式では同時に受診していただいております。また、子宮頸がん、乳がん検診については、特定健診と同日に受診が可能な日もございます。なお、特定健診と一部のがん検診(胃がん(内視鏡)・子宮頸がん)を受診することが可能な医療機関がございますが、同時に実施できるかにつきましては、医療機関の状況によりますので、お申込み時に確認をお願いいたします。

3. 人間ドック受診者に助成をしてください。
【回答】
人間ドックまたは脳ドックを受検する場合に、その費用の一部を助成しています。人間ドック・脳ドックどちらか一方の助成となります。

4. 2025年度の受診率目標達成のための対策を教えてください。
【回答】
特定健診については、令和2年度までは集団健診を実施してきましたが、令和3年度からは集団健診に加えて個別健診を開始しました。個別健診を実施する医療機関を増やすことで集団健診の日程等との都合が合わない、会場が遠い等の理由で受診を断念されている被保険者や、より自宅に近い医療機関や、かかりつけ医等で受診を希望されるかたに対して、受診しやすい機会や環境を整え、受診率向上を目指しています。
また、特定健康診査の未受診者に対し、年齢や過去の受診履歴など、未受診者の状況に合わせ、受診を促す内容の通知を作成し、受診勧奨を行うなど、受診率の向上を図ってまいります。
がん検診については、2023年度から、がん検診の中で受診率の低い子宮頸がん・乳がん検診について、対象者のかたに受診券シールを送付し受診勧奨を行っております。その他のがん検診につきましては、引き続き受診勧奨に努めてまいります。

5. 個人情報の管理に留意してください。
【回答】
特定健診に関係する個人情報については、適正な管理に努めております。
がん検診に関係する重要な個人情報につきましては、委託医療機関及び関係機関も含め、適正な管理に努めております。

(12) 財政調整基金について
財政調整基金は、災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときのために基金として積み立てきた住民の貴重な財産です。光熱費の引き上げ、物価高騰が続く中で、暮らしと経営が大きな打撃を受けています。地域経済の疲弊が深刻になっている時だからこそ、基金を財源として活用し、住民の暮らしと福祉を良くするために活用をお願いします。
・2024年度(令和6年度)の財政調整基金の金額を教えてください。
【回答】
令和6年度の金額につきましては、決算認定前であり、確定しておりませんので、令和5年度の金額を回答いたしますと、166億2,668万6,586円でございます。

・国民健康保険は協会けんぽのように事業主負担がないことから高い保険税となっています。引き下げるために、財政調整基金の活用をしてください。
【回答】
財政調整基金につきましては、それぞれの事業に係る財源を見極めながら、計画的かつ効果的に活用しておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。

2. 後期高齢者医療について
(1) 窓口負担2割化により、受診抑制がおきており重症化につながります。中止するよう国に要請してください。
【回答】
窓口負担割合の2割負担については、全国後期高齢者医療広域連合協議会から厚生労働大臣へ「今後短期間のうちに基準等の見直しによる2割負担以上の被保険者数を増加させる制度改正は行わないこと」などの要望書が提出されており、埼玉県後期高齢者医療広域連合と連携を図りながら、国の動向を注視してまいりたいと存じます。

(2) 窓口負担2割化に対しての『配慮措置』を令和7年9月30日以降も国、県に継続するように要請してください。また、独自に軽減措置を検討してください。
【回答】
窓口負担が2割となる方には負担を抑える配慮措置があり、令和4年10月1日の施行後3年間は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えることとなっておりますが、国等の動向を注視してまいりたいと存じます。

(3) 低所得(住民税非課税世帯など)の高齢者への見守り、健康状態の把握、治療の継続等の支援を行ってください。
【回答】
健康状態の把握と疾病の早期発見のため、被保険者全員に健康診査受診券を送付し、健康診査の受診を勧めております。健康診査にかかる費用は無料とし、経済的な負担なく受診できるよう支援しております。
また、広域連合からの提供されるデータに基づき、生活習慣病重症化予防に関する受診勧奨および歯科健診結果を活用したフレイル対策を関係部署と連携し実施しております。

  (4) 団塊の世代が75歳になり、健康づくりが重要となっています。健康長寿事業を拡充してください。
【回答】
後期高齢者医療健康診査は、健康の保持・増進、生活習慣病等の重症化予防ならびにQOL(生活の質)の維持や確保することを目的に、無料で実施しております。また、人間ドックや脳ドックを受検した方に対する助成金を設けております。今後も引き続き、後期高齢者の健康状態の把握と疾病等の早期発見・早期治療に努めてまいりたいと考えております。
さらに、歯科健診については、後期高齢者医療広域連合が実施主体となり、前年度に75歳及び80歳になった被保険者を対象に、無料で実施しております。今後も受診券の発送や受診勧奨通知を発送することなど、被保険者に対する周知徹底を行い、受診率の向上を図りたいと考えております。

(5) 特定健診、人間ドック、ガン健診、歯科健診、難聴検査を無料で実施してください。
【回答】
はじめに、後期高齢者医療健康診査は、無料で実施しております。また、人間ドックや脳ドックを受検した方に対する助成金を設けております。さらに、歯科健診については、後期高齢者医療広域連合が実施主体となり、前年度に75歳及び80歳になった被保険者を対象に、無料で実施している状況です。
がん検診につきましては、一部自己負担いただき実施しております。現在のところ、これ以上の減額、無料実施は考えておりません。また、歯周病検診については、自己負担額なく無料で実施しております。
なお、難聴検査につきましては、実施の予定はありません。
(注)参考 自己負担額
胃がん検診(胃部エックス線)500円 胃がん検診(胃内視鏡)2,500円
肺がん検診200円 大腸がん検診300円 前立腺がん検診 300円
子宮頸がん検診(集団)500円 (個別)1,200円
乳がん検診(集団)500円 (個別)700円

(6) 加齢性難聴者への補聴器を保険適用にするように国に求めてください。また、当面の措置として、補聴器の購入助成制度の創設を県、国に求めてください。
【回答】
現在、厚生労働省において、軽度・中等度難聴の高齢者の難聴による、コミュニケーション不足等に関する調査研究が進められているところです。
また、令和5年度国の施策及び予算に関する提言として、全国市長会において加齢性難聴者の補聴器購入に対する補助制度の創設を要請しております。

3. 地域の医療提供体制の拡充、とりわけ医師・看護師の不足の解消について
(1) 埼玉県において、医療提供体制の偏在が北部、秩父地域など顕著にあり、夜間の緊急医療が行なえない地域もでてきています。ただち、医師、看護師不足を解消するために、国、県に要請してください。
【回答】
市といたしましては、県北部地域で不足している救急医療や小児医療の機能確保が重要であると考えております。
そのため、国や県の施策及び予算に関する提言として、県北部地域の第三次救急医療を担う深谷赤十字病院救命救急センターに対する国・県補助金の強化と医師確保、小児医療・小児救急医療の充実・強化のため、小児二次救急医療支援医師派遣事業等の維持・拡充と小児科医の確保対策について、毎年継続して要望しております。

(2) 公的・公立病院の統廃合を目的とする方針の撤回を国に求めてください、そして、地域の公立・公的病院の拡充をしてください。また、国、県に求めてください。
【回答】
急速な高齢化の進展により、医療や介護の需要が増大することが見込まれる中、埼玉県は効率的で質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステムを推進すべく、「埼玉県地域保健医療計画」(第8次)の一部に、地域医療構想を位置付けております。
この構想では、県内をいくつかの区域(二次保健医療圏と同様の設定)に分け、区域ごとの医療需要及び必要病床数を推計しています。必要病床数については、医療の機能分化が進む中、 高度急性期、急性期、回復期、慢性期の機能ごとの必要数を推計し、病床機能に応じた患者を受け入れる体制の構築を目指しています。
また、将来の医療需要を踏まえ、適正な医療提供体制を持続させるためには、医療従事者の確保が不可欠であり、医療構想の中でも取組みについてふれています。
市といたしましては、こうした計画の進捗を注視しつつ、医療提供体制の確保に関して必要な場合には、医療構想に係る協議会等において、要望を申し入れてまいります。

(3) 医師・看護師など医療従事者の離職防止、確保と定着、増員が可能となるように処遇改善をはじめ、必要な対策や支援を行ってください。県にも求めてください。
【回答】
市では、県北地域の基幹病院である深谷赤十字病院の医師不足解消の一助として、医学生や研修医を対象とした「医師育成奨学金貸与制度」及び「後期研修医研修資金貸与制度」を実施し、医師確保と定着に努めております。
また、小児2次救急体制確保のため、埼玉県及び近隣市町とともに「医師派遣支援事業費負担金」を設け、慢性的な小児科医不足状態にある病院に対し派遣を行うなど、医師の確保に努めております。

(4) 医療機関の運営が低い診療報酬により、切迫した状況になっている状況です。緊急に診療報酬引き上げを行なうように国に求めてください。
【回答】
診療報酬の引き上げは、医療機関の経営逼迫状況及び患者や医療保険者の負担増も勘案し、国や県の動向を注視しながら、必要に応じて要望を申し入れてまいります。

4. 新たな感染症に備えて、住民のいのちを守るために安心して医療が受けられるために
(1) 保健センターなどの人員体制を強化してください。
【回答】
新型コロナウイルス感染症につきましては感染症法上の位置づけが5類感染症となり、現在、令和5年度までの体制と異なっておりますが、新たな感染症が発生した際には、国・県の指示に基づき対応を行ってまいります。

(2) 県に対して、保健所の増設や体制強化などを要望してください。
【回答】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、県内の各保健所においては、通常の業務に加え、帰国者・接触者相談センターをはじめ、感染者の行動調査、接触者の確認、PCR検査、入院先の調整、健康観察など多岐の業務に取り組まれ、地域の感染防止対策で重要な役割を担っておりました。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更となった今後も、地域の医療・健康を支える広域的かつ専門的・技術的拠点である保健所の増設や体制強化は重要でありますことから、市といたしましても機会を捉え、国または県に対して要望してまいりたいと存じます。

2. だれもが安心して介護サービス・高齢者施策を受けられるために
1. 安心で充分な介護サービスの提供体制をつくってください。
厚労省の社会保障審議会は第9回介護保険事業計画では、要介護1・2の生活援助等サービスを市町村の「総合事業」に移行、ケアマネジメントに自己負担導入は先送りしましたが、所得基準額の引き下げで利用料2割負担を実施しようとしています。介護保険制度創設の原点に戻って、公的責任に基づく介護保障にするように県、国に求めてください。
【回答】
これまでも介護予防事業を実施するなど介護保険料の増加抑制に努めてまいりましたが、要介護認定者はこれからも全国的に増加傾向にあり、今後も介護給付費の増加が見込まれます。引き続き高齢者の介護予防と自立した日常生活の支援を目的とした介護予防事業を実施するなど介護給付費の増加を抑制し、住民負担の軽減に努めてまいります。

2.1号被保険者の介護保険料を引き下げてください。
物価高騰の中で、住民は困窮しています。保険料の見直しを行い、住民の負担軽減に努力してください。
【回答】
これまでも介護予防事業を実施するなど介護保険料の増加抑制に努めてまいりましたが、要介護認定者はこれからも全国的に増加傾向にあり、今後も介護給付費の増加が見込まれます。引き続き高齢者の介護予防と自立した日常生活の支援を目的とした介護予防事業を実施するなど介護給付費の増加を抑制し、住民負担の軽減に努めてまいります。

3. 低所得者に対する自治体独自の介護保険料減免制度を拡充してください。
非課税・低所得者、単身者への保険料免除など大幅に軽減する減免制度の拡充を行なってください。物価高騰などさまざまな事由によって生活困窮者が広がっている現下の状況に対応して、低所得者の個々の状況に迅速に対応できる減免の仕組みとしてください。
【回答】
介護保険制度の保険料は、基準額をもとに、所得の低い方の負担が大きくならないよう本人や世帯の課税状況や所得に応じた保険料額となっております。また、減免につきましては、震災や風水害などの災害に罹災されたかたに減免を行っております。

4. 介護を必要とする人が安心して介護が利用できるようにしてください。
(1) 利用料限度額の上限を超えた分については独自に助成してください。
【回答】
介護サービスには、要介護度ごとに利用できる金額に上限(支給限度額)が設けられています。支給限度額を超過した額についての助成制度はありませんが、今後の国や県の動向を踏まえて、保険者である大里広域市町村圏組合と協議してまいります。

(2) 一昨年8月に改訂された「特定入所者介護サービス費(補足給付)」は低所得者への利用制限も厳しくなっています。ついて、負担が増えた利用者に対して実態を把握し、利用抑制や施設退所にならないように対策を講じてください。
【回答】
特定入所者介護サービス費(補足給付)の要件見直しにつきましては、高齢化が進む中で、必要なサービスを必要な方へ提供できるようにしながら、負担の公平性と制度の持続可能性を高める観点から、一定の収入・資産のある方に対して、負担能力に応じた負担を求めるものとなっております。
現在、特定入所者介護サービス費の更新手続きの際には、勧奨通知を出すほか、入所施設に手続きの補助を依頼するなどして、利用に支障が生じないよう努めているところですが、引き続き、必要なサービスを必要な方へ提供できるよう努めてまいります。

5. 看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護、グループホームを増やして下さい。食費と居住費の負担軽減など利用希望者が経済的に利用困難とならない助成制度を設けてください。
【回答】
事業者の動向や利用者ニーズの把握に努め、保険者である大里広域市町村圏組合で公募により整備を行いサービス提供体制の確保に努めております。
なお、小規模多機能施設については、令和6年度中に1事業所が増設されました。
国の「重点支援地方交付金」の推奨事業メニューについて、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を引き続き支援することが盛り込まれたことから、令和7年度に高齢者施設の事業者の負担を軽減するため、エネルギー価格や食材料費に要する経費に対し支援金を交付します。今後も国や県の動向を踏まえ対応して行きたいと考えております。

6. 介護事業所の実態を調査し支援をおこなってください。
(1) 小規模事業の大半は赤字経営になっています。自治体として財政支援を行ってください。
【回答】
国の「重点支援地方交付金」の推奨事業メニューについて、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を引き続き支援することが盛り込まれたことから、令和7年度に高齢者施設の事業者の負担を軽減するため、エネルギー価格や食材料費に要する経費に対し支援金を交付します。今後も国や県の動向を踏まえ対応して行きたいと考えております。

(2) 新型コロナが5類にさがっても、感染防止対策として、引き続き、介護事業所へのマスクや衛生材料などの提供を自治体として実施してください。
【回答】
介護サービス事業所において使用する手袋やマスク等については、国や県が用意し、市で配布するかたちで令和2年度と3年度に提供しました。今後も国や県と連携しながら対応して行きたいと考えております。

(3) 介護従事者や入所・通所サービスなどの利用者へのワクチン接種の助成を創設してください。また、公費による定期的なPCR検査等を実施してください。
【回答】
新型コロナワクチン接種につきましては令和5年度に臨時接種としての位置づけが終了し、令和6年度からは定期接種として位置づけられています。対象は65歳以上のかた及び60歳から64歳のかたで特定の障害をお持ちのかたであり、ご本人の意思により接種を希望する場合に自己負担はございますが公費で接種を受けるものとなります。市といたしましては、定期接種の円滑な実施に努めてまいりたく、現時点において定期接種対象者以外のかたの任意接種についての費用助成は考えておりません。
また、定期的なPCR検査につきましても、新型コロナウイルス感染症が5類疾病と位置づけられておりますことから、公費での定期的な検査の実施は考えておりませんので、併せてご理解をお願いいたします。

7. 在宅介護を推し進める国の意向に反して、訪問介護報酬が実質マイナス改定となりました。ヘルパー不足は深刻で、他産業への転職事例も散見され、人材難・経営難のダブルパンチで事業所の閉鎖・合併の事態が相次いでいます。利用者が必要なサービスを受けられなくなるリスクがあるため、自治体として処遇改善してください。

【回答】
介護保険制度のより一層の充実を図るため、保険者である大里広域市町村圏組合と連携を図り、必要に応じて、国や県に要請してまいります。

8.急激な物価高騰のもと、安定的な運営がむずかしくなっている事業所に対して独自の支援策を講じてください。また、サービスの安定的な提供を継続している社会福祉施設等を支援するため、介護サービス事業所・施設を運営する法人等に対し、高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金を実施しましたか。また、1事業所あたりの金額も教えてください。
【回答】
国の「重点支援地方交付金」の推奨事業メニューについて、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を引き続き支援することが盛り込まれたことから、令和7年度に高齢者施設の事業者の負担を軽減するため、エネルギー価格や食材料費に要する経費に対し支援金を交付します。今後も国や県の動向を踏まえ対応して行きたいと考えております。
なお、金額につきましては、入所系施設が、定員一人当たり16,900円、通所系施設(食事提供有)は、一事業所あたり177,900円、訪問系施設は、一事業所あたり15,900円となっております。

9.高齢者数の増加が見込まれる地域において、特別養護老人ホームや小規模多機能施設などの増設や在宅サービスの基盤整備を行ってください。
【回答】
事業者の動向や利用者ニーズの把握に努め、保険者である大里広域市町村圏組合で公募により整備を行いサービス提供体制の確保に努めております。
なお、小規模多機能施設については、令和6年度中に1事業所が増設されました。

10. 地域包括支援センターへの財政的支援と体制の充実を図ってください。
【回答】
高齢者人口の増加、高齢化率も年々高くなる傾向にあり、地域社会では高齢者をめぐる様々な問題に取り組む必要があり、その窓口となる地域包括支援センターの体制を充実させることは重要と思われます。今後も地域包括支援センターの委託業務内容の見直しを検討するとともに必要な人員配置等も併せて検討してまいります。
また、地域で暮らす高齢者が、今後も住み慣れた場所で安心して暮らしていけるよう、大里広域市町村圏組合、市及び地域包括支援センターの連携を強化し「地域包括ケアシステム」の構築に向け取り組んでまいります。

11.
地域の介護提供体制について、介護福祉士・ヘルパーなど介護福祉従事者の離職防止、確保と定着、増員が可能となるよう必要な対策や支援を行ってください。
介護支援専門員の確保が困難になり、ケアマネ難民が発生している実態があります。県独自の処遇改善制度の創設を県に要請してください。また、資格更新受講料負担など介護支援専門員の安定的な確保に向けての施策を検討して下さい。(東京都では独自の処遇改善手当として月額2万円手当あり)
【回答】
介護福祉従事者の離職防止、人材の確保と定着、増員は、今後ますます増大する介護サービスのニーズに対応するため、極めて重要であると認識しております。介護職員の処遇改善や人材確保のための制度充実につきましては、今後も、国、県の動向を踏まえて、保険者である大里広域市町村圏組合と連携し対応してまいります。
また、介護職員の資質の向上を図るため、県が実施する研修等について、介護事業所等に周知してまいります。

12. ヤングケアラーについて
埼玉県はヤングケアラー条例が2020年3月31日に制定されています。予算を取り支援策を具体化している自治体では、実態調査やアンケート、また、小中学生からの要望を出してもらうなど新たな支援制度を開始しています。貴市町村のヤングケアラー支援に関する施策を教えてください。
【回答】
ヤングケアラー支援については、次のような流れで個別対応を実施している状況です。
実態把握
・令和6年度は、小学6年生を対象に、1.アンケート調査、2.担任によるチェック、3.個別の聞き取り調査、の3段階調査を実施。
関係各課による情報共有
・庁内関係部署による打ち合わせ会議を開催し、情報共有・意見交換を実施し、支援方針を検討。
個別支援
・食事を作りながら話をして、食事の提供(子ども食堂)
・保護者との面談、家事支援(ヘルパー)の支給(市障害福祉課、相談事業所)
・要保護児童対策地域協議会への情報共有(市こども青少年課)
・フードパントリー、こども食堂の案内(社会福祉協議会)
・家庭訪問、児童・生徒との面談等及び本人の状況変化を感じた場合に随時スクールソーシャルワーカー等と連携し、負担軽減に対応できるサービス等の情報提供(小中学校)
なお、本市では、令和6年度新たに開設した、福祉総合相談窓口(通称:ふくしの窓口)において、「複合的な課題を抱え、どこに相談してよいかわからないかた」に対し、コーディネートを行っています。
また、ヤングケアラー支援も複合的な課題の一つとして捉え、庁内関係各課および外部関係機関等と連携し、情報共有を図っていくとともに、相談者の課題解決に向けて支援プランを作成するなど、必要な伴走型支援を行う体制を整えています。
今後も、ヤングケアラーの認知度向上に向けた啓発活動に取り組むとともに、効果的なヤングケアラーの支援策を講じてまいりたいと考えています。

13. 保険者機能強化推進交付金(インセンティブ交付金)を廃止し、誰もが必要な介護(予防)サービスを利用しながら、その人らしく生活することができるような介護保険制度となるよう県や国に要請してください。
【回答】
保険者機能強化推進交付金は、高齢者の自立支援、重度化防止に関する取り組みを積極的に行った自治体を評価し、評価に基づき交付されるものです。介護予防等、必要な取組の予算に充当しております。
今後、介護保険制度のより一層の充実を図るため、保険者である大里広域市町村圏組合と連携を図り、必要に応じて、国や県に要請してまいります。

14. 利用者の負担増にならぬよう、介護保険財政における国庫負担割合を大幅に引き上げるよう国に要請してください。
【回答】
介護保険制度のより一層の充実を図るため、保険者である大里広域市町村圏組合と連携を図り、必要に応じて、国や県に要請してまいります。

15. 介護給付費準備基金残高から2024年度に執行した金額を教えてください。
【回答】
大里広域市町村圏組合全体の介護保険給付費準備基金繰入金の令和6年度基金取崩額は、3億7277万2千円です。

16.介護サービスの質向上に向けて、自治体主導による介護従事者の研修制度の拡充、雇用促進に向けた啓発活動へ具体策を講じて下さい。
【回答】

令和6年度の地域ケア向上会議において、通所施設の担当者を募り、通所サービスにおける自立支援についてや地域支援事業との連動をテーマに研修を実施しました。

3. 障害者の人権とくらしを守る
1.障害者福祉施策の実施にあたっては、障害者権利条約、国連権利委員会の日本政府に出された総括所見、骨格提言の主旨を踏まえ、人権を尊重し、施策の実施に関わっては、当事者の意見が十分に反映させたものにしてください。
【回答】
令和6年3月に策定した「第7期深谷市障害福祉計画」及び「第3期深谷市障害児福祉計画」では、市内の相談支援事業所を対象としたアンケートを実施し、障害福祉サービスのニーズや意見を計画に反映しており、今後も障害者福祉施策の実施にあたっては、当事者の意見を受け止め、計画を推進してまいります。

2 強制不妊手術の被害者の掘り起こしのため、広報等を活用するなど周知に努め、もれなく補償が行きわたるように役割を担ってください。優生思想の根絶のため、人権感覚を鋭敏にするため職員研修等に取り組んでください。行っている場合は、その内容について教えてください。次期計画には、上記のこと、推進する立場で明記してください。
【回答】
国からの広報物を庁内関係部局と連携し、配布・周知を行うとともに、必要に応じて県の窓口への案内を行ってまいります。
次期計画の策定にあたっては、障害者団体や障害者支援施設の代表者、その他国県関係機関等を委員とした策定委員会を組織し、検討してまいります

3. 障害者が地域で安心して暮らせるために、予算措置をしてください。
(1)当該市町村内に、入所施設あるいは入所施設の機能を持った施設、グループホーム(重度の障害を持つ人も含め)、在住する障害者の数を把握し、計画的な設置を要望します。
【回答】
令和7年5月時点の県指定情報では、本市における入所施設は6施設・定員300人、共同生活援助(グループホーム)は75住居・定員532人となっており、非常に多く所在しております。
また、深谷市障害者プラン(第7期深谷市障害福祉計画)における、令和7年度の利用見込者数は、施設入所支援は158人、共同生活援助(グループホーム)は299人と見込んでおります。
今後も、サービス事業者と連携して、サービス提供体制の確保を図ってまいります。

  (2) 施設整備については、独自補助の予算化を進めてください。地域生活支援センターの事業が行われている市町村では、独自補助を行ってください。
【回答】
施設整備に対する助成につきましては、市内企業からの寄附金を積み立てた基金を活用し、施設の新築、増改築、補修や備品等の購入に係る費用の助成事業を行っております。

(3)施設等で、不適切な支援の情報を受けた場合、住民の安心安全を守るため、出来る限りの調査をし、事業者への助言等を行ってください。
【回答】
不適切な支援の情報を受けた場合は、まず相談者から詳しい内容を伺っております。虐待の可能性が考えられる場合は施設等に対し調査を行い、必要な助言を行っております。

4. 障害者施設の職員不足は、常態化しています。障害福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等を行い、相談窓口を設けるなど有効な手立てをとってください。
【回答】
障害福祉従事者の処遇改善や人材確保のための制度充実につきましては、国における、障害福祉従事者の処遇改善加算の報酬などにより、対応を図っております。障害者施設の人材の確保は重要な課題であると認識しておりますので、国の施策などに基づき対応を図ってまいります。

5. 重度心身障害者等の福祉医療制度を拡充してください。
(1) 所得制限、年齢制限を撤廃すること。一部負担金等を導入しないでください。
【回答】
重度心身障害者医療費制度につきましては、県の重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱に基づき実施しておりますが、県の要綱改正に伴い、本市においても条例改正を行い平成31年1月から所得制限を導入したところです。応能負担により真に経済的な給付を必要とするかたに対象者を限定するという趣旨から所得制限を導入したものですので、市単独で所得制限等を廃止することは考えておりません。また、年齢制限の撤廃についても考えておりません。
なお、一部負担金等の導入につきましては、現在のところ予定しておりません。

(2) 精神障害者は2級が速やかに実施できるように予算化してください。該当者にその旨が伝わるようにしてください。また、急性期の精神科への入院も補助の対象としてください。
【回答】
精神障害者につきましては、65歳未満で精神障害者保健福祉手帳の2級を所持しているかたが、65歳以上で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入した場合は、重度医療の対象としております。精神科への入院の補助対象や2級のかたすべてを対象とすることは、県の動向を踏まえて検討してまいります。

(3) 二次障害(注)を単なる重度化ととらえるのではなく、起因や治療など科学的な診断の中で進行が抑えられるものとして、医療機関及び加齢と思っている当事者にも啓発を行ってください。
【回答】
二次障害による生活の困難さにつきましては、障害者手帳の等級変更や障害福祉サービスを組み合わせて対応するなど、必要な支援を実施してまいります。医療機関への啓発については、医療機関を指定する国や各医師会、各学会等で検討する内容であると考えます。

6.福祉タクシー事業について
(1) 福祉タクシー制度やガソリン代支給制度は3障害共通の外出や移動の手段として介助者付き添いも含めて利用できるようにしてください。
【回答】
福祉タクシー制度につきましては、障害者本人が利用していれば、介助者の付き添いも含めて、ご利用いただけます。
また、自動車等燃料費補助金交付制度につきましては、18歳以上の身体障害者、精神障害者についてはこれまで本人が所有、運転する自動車に限って助成を行っておりましたが、令和4年4月から対象を拡大し、同居の親族等介助者が所有、運転する自動車等についても対象といたしました。

(2)地域間格差を是正するために、県へ働きかけ、県の補助増額や県の補助事業として、復活することをめざすようにしてください。
【回答】
機会を捉えて県へ要望してまいります。

7.災害対策の対応を工夫してください。
(1) 個別の避難計画作成にあたっては、該当者を狭めることなく、順次進める事。実態に合った計画とすること。
【回答】
現在、市の避難行動要支援者(個別避難計画の作成対象者)の範囲は、居宅で生活し、自ら避難することが困難である方で、次の項目に該当する方々です。
・ひとり暮らしの65歳以上の方
・75歳以上の高齢者のみの世帯の方(高齢者夫婦世帯等)
・介護保険で要介護4・5の認定を受けている方
・身体障害者手帳1・2級の方
・療育手帳A・Aの方
・その他(自力で避難することが困難で、避難援助が必要な方)
上記のとおり、その他(自力で避難することが困難で、避難援助が必要な方)の項目を設けており、要介護度や手帳の等級などで該当者を狭めることがないよう取り組んでいます。
また、個別避難計画の作成にあたっては、浸水想定区域に居住している等、優先度の高い方から順次進めておりますので、ご理解をお願い申し上げます。
(2) 福祉避難所を整備し、直接福祉避難所に入れるように登録制など工夫してください。
【回答】
福祉避難所への避難援護の対象となる方については、福祉施設や医療機関に入所または入院に至らない在宅の要配慮者で、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とされる方が対象となります。
災害時に福祉避難所に避難いただく方は、その時点で介護の必要性や身体状況など個別の状況を判断し避難いただくことになります。
このため、現時点では、登録制などにより直接、福祉避難所に避難できるものではございませんが、今後、避難確保計画の作成を推進していく中で、登録制などについて検討してまいりますので、ご理解をお願い申し上げます。

(3) 避難所以外でも、避難生活(自宅、車中、他)している人に、救援物資が届くようにしてください。
【回答】
避難所以外で避難生活をしている方への救援物資の配布方法については、防災行政無線や市ホームページ、メール配信サービスなど可能な手段を用いて、情報をご案内いたします。
災害の規模により、どの程度、避難所以外で避難生活をしている方へ支援が行き届くのか不確定な状況です。特に寝たきりの方や障害者の方など、支援物資の配布所まで来られない方もいると思います。
災害対策本部が被災者お一人おひとりに支援物資をお届けすることは、現実的に困難な状況が想定されます。地域の方や避難者皆様の共助のお力添えをいただきながら、支援物資が行き届くように努めてまいります。

8.新型コロナウイルス感染防止対策の徹底と財政の後退なく、物価高への補助金の増額継続を。
(1) 濃厚接触者という考えが、薄れてきている中で、感染者らしき施設利用者がいる時、不安を感じます。特に、検査キットは感染拡大に必須のものです。備蓄できるように補助を行ってください。
【回答】
現時点におきまして、検査キットに係る補助を行う予定はございませんが、今後、社会情勢や、国・県の動向を踏まえて、調査・研究してまいります。また、感染症対策につきましては、国や県と連携し適切に対応してまいります。

(2)入院し、治療できるように、医療機関に周知してください。
【回答】
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更となり、令和6年4月以降は、かかりつけ医や身近な医療機関に相談・受診をしていただくこととなっております。
また、受診すべきか迷ったときの相談窓口として、埼玉県では「埼玉県救急電話相談」として24時間受付の電話#7119、または048-824-4199を設けております。

(3)物価高によって、事務所維持経費が増大しています。障害者施設に補助金の増額、継続をしてください。
【回答】
現在、物価やエネルギー価格の高騰の影響を受けている障害者施設の経済的負担を軽減するため、光熱費等に対する補助を実施することとし、準備を進めております。

9.補装具・日常生活用具の支給は、障害者が生活するうえで欠かせないものです。相談にあたっては、当事者に寄り添い、最も適した用具が支給されるようにしてください。予算の拡大とともに、スムーズに支給されるように配慮してください。
【回答】
補装具の支給につきましては、新たな補装具を支給する場合は、埼玉県総合リハビリテーションセンターの判定を受け、本人に適した補装具が支給されております。
再交付の相談時には、本人の身体状況、生活状況及び現在装用する補装具の適合状態等を確認し、補装具業者とも相談しながら適切な補装具が交付できるよう努めており、交付にあたり判断に迷う際は、埼玉県総合リハビリテーションセンターへ助言を求めております。
日常生活用具につきましては、用具の品目や基準額が地域の実情に即した適切なものとなるよう、定期的に見直しを行っております。

10.介護保険の該当年齢に達したとき、移行優先せずに、生活実態を把握し、継続的に障害福祉サービスが受けられるようにしてください。介護保険併用や介護保険のみ場合も、介護保険担当・障害福祉担当と密接に連絡を取り、本人に適したサービスが受けられるように配慮してください。
【回答】
介護保険への移行につきましては、本人の状態や生活状況を伺い、介護保険で同様のサービスが受けられる場合や介護保険へ移行したほうがより適切なサービスが受けられる場合に介護保険の案内をしております。ただし、介護保険の該当年齢に達した以降も介護保険にないサービスの利用を引き続き希望する場合や障害福祉サービスの支給が妥当な場合は、障害福祉サービスを支給しております。
介護保険への移行や併用につきましては、介護保険担当課と常に連携を図りながら対応をしております。

4. 子どもたちの成長を保障する子育て支援について
【保 育】
1. 公立保育所又は認可保育所の拡充で、待機児童を解消してください。
(1) 待機児童の実態を教えてください。
1. 潜在的な待機児童も含め希望したのに認可保育所に入れない待機児童数(4/1時点)の実態を教えてください。
【回答】
深谷市における令和7年4月1日時点での待機児童については、0名で埼玉県へ報告しております。

2. 既存保育所の定員の弾力化(受け入れ児童の増員)を行なった場合は、年齢別の受け入れ児童総数を教えてください。
【回答】
深谷市における令和7年4月1日時点での利用定員は、0歳児が296名、1歳児が494名、2歳児が642名、3歳児が691名、4歳児が711名、5歳児が718名の合計3,552名です。現在のところ弾力化による定員増は10%増しとしておりますが、部屋の面積により調整しております。

(2) 公立保育所又は認可保育所を増やしてください。
1. 公立保育所を増やしてください。また、認可保育所の増設し、待機児童を解消してください。
【回答】
深谷市は待機児童については、0名となっており、公立保育所や認可保育所を増やす予定は今の所ございません。

2. 育成支援児童の受け入れ枠を増やして、補助金を増額し必要な支援が受けられる態勢を整えてください。
【回答】
深谷市においては、障害等のある児童の入所が有利になるよう、入園審査において加点する方式を取っております。また、障害児の保育を安定的に実施するため保育士の加配等必要な経費を補助することを目的に、障害児保育事業により補助金を交付し、さらには市単独事業として、特別児童扶養手当の支給対象障害児の担当保育士等の雇用に要する経費を補助しております。

3. 認可外保育施設が認可施設に移行する計画の場合は、施設整備事業費を増額して認可保育施設を増やしてください。
【回答】
認可外保育施設の認可施設への移行や補助金の増額については、既存保育所の利用定員や保育需要等を勘案し、必要に応じて検討してまいります。

2. 子どもの命を守るためにも、一人ひとりの気持ちに寄り添い成長発達に必要な支援を行うためにも、少人数保育を実現してください。
一人親家庭など困難を抱える家庭や児童が増えている中、きめ細かい支援を少人数保育の中で行うためにも各園に数名の保育士を増やしてください。
【回答】
保育施設は、子どもたち同士が多くの関わりを持つことにより、共に育ちあう場でありますので、引き続き職員処遇改善費補助等を通じて保育士確保を図りながら、子どもたちが安心して登園できる環境を提供できるよう努めてまいります。

3. 待機児童をなくすために、保育士を増員してください。
待機児童を解消するためには、保育士の確保が必要です。保育士の離職防止、あるいは他都県の流失を止めるためにも自治体独自の保育士の処遇改善を実施してください。
【回答】
深谷市では、市の単独事業である職員処遇改善費補助事業を実施しており、保育園の設置者が、その職員に対し支給する、毎月の給料等の加算に要する経費として、1人月額10,000円を補助金として交付しております。
また、保育士確保策として、令和5年度から新卒採用された保育士の奨学金返済費用の一部を助成する補助金を県の補助金と合計して1人年額180,000円を5年間交付しております。

4. 保育・幼児教育の「無償化」に伴って、給食食材費の実費徴収などが子育て家庭の負担増にならないようにしてください。
消費税は生活必需品に一律にかかる税で、所得が低い人ほど負担割合が高くなる特徴を持った税制度であり、保育料が高額である0歳~2歳児の世帯は消費税だけがのしかかることになります。県内では子育て支援政策として0歳~2歳児の保育料を無償化にする自治体が増えました。また、3歳児以上児の実費徴収となっている給食費においても自治体負担によって無償化される地域が増えています。物価高騰や生活に見合わない給与によって、保育料や給食費が保護者の大きな負担となっています。地域の子育てを手厚くするためにも、少子化対策、子育て支援政策として、保護者の負担軽減のために積極的に取り組んでください。また、県に対して意見書をあげるなどの働きかけを行ってください。
1.0歳~2歳児の保育料を無償化、大幅に軽減してください。あるいは、第2子から無償化してください。
【回答】
深谷市では令和5年4月から保育料の完全無償化を実施しております。

2.給食費食材費(副食費)を無償化してください。
【回答】
深谷市では令和5年4月から保育料の完全無償化を実施しておりますので、現状では、給食費を無償化にする予定はございません。なお、令和元年10月より開始された幼児教育・保育の無償化制度においては、年収約360万円未満の世帯について、副食費が免除されております。 また、市の単独事業にて、第3子以降の副食費を無償としております。

5. 来年度には本格実施が予定される『子ども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)』は、親の就労に関係なく0歳~2歳児の子どもを対象に定期利用及び、自由利用などニーズに合わせ保育を利用することが可能な制度です。自由利用は利用者の居住する自治体を超えて全国の施設を1時間単位で利用できる仕組みです。一定の親との面談はありますが、子どもの状況が十分に把握されないまま、保育を利用されることは、子どもの命が危険にさらされる可能性と、子どもにとって見知らぬ人や場所に預けられる不安を考慮すると、導入には今一度慎重に行うべきと考えます。
(1) 「こども誰でも通園制度」の実施にあたり、具体化案を教えてください。
【回答】
令和8年度から余裕活用型で実施予定としております。現在、国からの通知等を参考にしながら、実施に向けて準備業務を進めております。

(2) 事業を実施するのであれば、保育士の増員、設備等の環境の整備を予算化してください。
【回答】
余裕活用型で実施予定としており、現在の人員、設備で行うため、保育士の増員、設備等の環境整備の予算の確保は予定しておりません。

6. 保育の質の低下や格差が生じないように、公的責任を果してください。
すべての子どもが平等に保育され、成長・発達する権利が保障されなければなりません。そのためには国や自治体などの公の責任が必要不可欠です。昨年度の法改正で認可外保育施設については、5年間は基準を満たさない施設も無償化の対象となります。自治体独自の基準を設けて厳格化し、安心安全な保育が実施されなければならないと考えます。
1.研修の実施や立ち入り監査など、指導監督に努めてください。
【回答】
現在、深谷市には認可外保育施設が8施設ありますが、全施設届出をいただいており、毎年度立ち入り調査等を実施しております。今後も保育の質が確保されるよう指導してまいります。

2.保育所の統廃合や保育の市場化、育児休業取得による上の子の退園などで保育に格差が生じないよう必要な支援を行なってください。
【回答】
保育が必要な子どもたちや保護者にどのような支援が必要となるのか、今後も引き続き検討し、保育の格差が生じないよう努めてまいります。

3.児童数の定員割れ(特に0歳児など)については、定員までの受け入れを可能とする保育士の確保のため、在籍人数ではなく定員に対して委託費を出してください。
【回答】
前年度3月1日現在と比較して当該年度当初(4~6月) の各月初日の3号認定の乳児が減少する場合、年度途中入所の需要に対応するために年度当初にあらかじめ乳児担当保育士等を確保した施設に対し、補助金を交付しております。

【学 童】

7.学童保育を増設してください。
学童保育の待機児童を解消し、必要とするすべての世帯が入所できるようにするために、「1支援の単位40人以下」「児童1人当たり1.65平方メートル以上」の適正規模の学童保育で分離・分割が図れるように予算を確保して援助して下さい。
【回答】
深谷市では、平成28年度に上柴東学童保育室を建築し、幼稚園の改築により深谷西学童保育室を、小学校の改築により川本南学童保育室を設置し、市内すべての小学校敷地内に、学童保育室の整備が完了しております。さらに、平成30年度には榛沢学童保育室、上柴西学童保育室を建設して、定員の増加にも対応してまいりました。
また、必要とするすべての入室希望者が、公立学童保育室または民間学童クラブに入室できるように、必要に応じて小学校余裕教室の活用なども行い、待機児童が出ないよう対応しております。
全国的に人材不足や、既存の建物の構造上、明確に分離・分割などを行う事が難しいなど、厳しい状況ではありますが、各基準について、できる限り順守すべく対応し、安全安心な管理運営を行ってまいります。

8. 学童保育指導員を確保し、処遇改善を行ってください。
こども家庭庁は学童保育指導員(放課後児童支援員等)の処遇改善を進めるために「放課後児童支援員等処遇改善等事業」「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」を施策化していますが、県内で申請している市町村は、「処遇改善等事業」で46市町(63市町村中73.0%)、「キャリアアップ事業」で36市町(同57.1%)にとどまっています(2023年度、埼玉県学童保育連絡協議会調査)。指導員の処遇を改善するため、両事業の普及に努めてください。
【回答】
現在、深谷市では、「放課後児童支援員等処遇改善等事業」について、国・県の基準に準じて実施し、また、「放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)」も行っております。「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」については、各学童クラブの状況等を踏まえ精査してまいります。

9. 県単独事業について
県単独事業の「民営クラブ支援員加算」「同 運営費加算」について、「運営形態に関わらずに、常勤での複数配置に努める」(注「県ガイドライン」)立場から、公立公営地域も対象となるように改善してください。
【回答】
県の事業となるため、対象の拡大について、機会を捉えて要望してまいります。

【子ども・子育て支援について】
10. 子ども医療費助成制度の対象を拡大してください。
(1) 埼玉県は通院については小学校3年生まで、入院については中学卒業までの医療費助成の現物給付を、昨年(2024年)4月から実施されました。現物給付の対象年齢を22歳までに拡充してください。
【回答】
こども医療の支給対象年齢は、平成29年10月より「18歳年度末」まで拡充しました。
今後、埼玉県の動向を注視してまいります。

(2) 国に対して、子ども医療費無償化の制度をつくるように要請してください。
【回答】
こども医療費助成制度は、県を通して国が統一的に実施するよう要望しております。今後も引き続き要望してまいります。

(3) 県に対して、子ども医療費無償化の年齢を18歳まで引き上げるように要請してください。
【回答】
こども医療費の支給対象年齢を「18歳年度末」まで拡充しております。財政支援など今後も様々な機会を捉えて要望してまいります。

11. 子育て支援を拡大してください。
(1) 国民健康保険の保険税の子ども(18歳以下)の均等割金額相当の財政支援をしてください。
【回答】
現段階において、子どもの国民健康保険税の均等割金額相当の財政支援は考えておりません。なお、令和4年度分から未就学児に係る均等割の5割が軽減されております。

(2) 小・中学校給食を安全な地元農産物の活用し、無償化にしてください。
【回答】

学校給食における地元農産物の活用について、食材の調達の際には深谷市産、埼玉県産の地元農産物の活用を軸とし、特にコメについては、100%深谷市産を使用しております。
今後も、地元農産物の活用を積極的に進めていきたいと考えております。
また、給食費の無償化についてですが、学校給食法及び学校給食法施行令において、学校給食の経費以外の食材費は、保護者の負担となっております。
給食費を無償化する場合には、大きな財政負担を伴うことから、現時点のところ給食費の無償化は難しいものと考えておりますが、引き続き、国や県内自治体の動向に注視し、調査・研究をしてまいります。

(3) 就学援助基準額を引き上げてください。小中学校の児童生徒のいる家庭に引き続き、周知してください。就学前にも周知してください。
【回答】
就学援助の認定あたっては、生活保護基準を適用しており、生活保護基準が引き下げとなった平成30年以降も、本市ではその影響が生じないよう、従前の生活保護基準を用いているところであり、現時点では、就学援助基準額の引き上げについて、見直しの考えはございません。
また、就学援助に係る周知について、市のホームページに掲載するとともに、就学前については、就学時健康診断や入学説明会にて書類を配布することで周知に努めておりますが、他の自治体の事例などを参考に効果的な周知方法について調査・研究をしてまいります。

5. 住民の最低生活を保障するために
1. 困窮する人がためらわずに生活保護の申請ができるようにしてください。
厚労省はホームページに「生活保護を申請したい方へ」の項目に、「生活保護の申請は国民の権利です」と説明するとともに、扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できないということはありません。住むところのない人、持ち家のある人でも申請できることを明記しています。市町村においても、わかりやすく申請者の立場に立って、市の広報に記載するとともに、チラシやポスターを作成してください。
【回答】
本市では、市のホームページや「生活保護のしおり」で「生活保護を受給することは国民の権利である」ことを周知しており、併せて市のホームページには、厚生労働省のホームページのリンクも掲載しております。
今後につきましても、申請者の立場に立ったよりわかりやすくホームページ、「生活保護のしおり」となるよう、引き続き研究をしてまいりたいと存じます。

2. 生活保護を申請する人が望まない「扶養照会」は行わないでください。
厚生労働省は田村元厚労大臣の答弁を受けて、2021年3月30日付で事務連絡を発し、生活保護問答集を改正行いました。要保護者の意向を徹底し、照会の対象となる扶養義務者の「扶養義務履行が期待できない者」には行わないとしました。厚労省、埼玉県の通知(R5年)にそってしおりを改訂してください。貴福祉事務所でも、申請者が望まない扶養照会を行わないよう徹底してください。
【回答】
生活保護は法定受託事務でございますので、国が事務処理基準を定めておりますが、扶養照会に関する処理基準の変更は令和3年3月1日から適用されております。
この改正は、生活保護の申請者とその扶養親族との関係等を丁寧に聞き取り、個々に寄り添った対応がなされるよう見直されたものと認識しております。今後も、個々の事情を考慮しながら国の処理基準に基づいた事務を進めてまいります。

3.保護決定は2週間以内を徹底してください。また、決定後は速やかに保護費を支給してください。
【回答】
保護の決定は、生活状況の調査や資産調査(預貯金、生命保険等)等を行った上で申請いただいた日から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に生活保護が必要な状態であるかを決定いたします。今後につきましても、困窮するかたのために、より速やかな調査を行うよう努めてまいります。
また、決定後の保護費については、会計課と連携、協力することにより、速やかな支給を行っております。

4. 決定・変更通知書は、利用者が自分で計算できる分かりやすいものにしてください。
決定・変更通知書は5種の扶助が記載されるのみで非常にわかりづらく、福祉事務所でもミスが生じる原因になっています。国は全国一律でシステムの改定を行っていますが、それで良しとすることなく、利用者本人も確認できる、自治体独自の記載欄を設けてください。
【回答】
本市では、通知に際し、決定・変更のわかりやすい内容と明細金額を別紙に記載するなどの工夫をしておりますが、今後も他福祉事務所の書式等を研究してまいります。

5. ケースワーカーの人数が標準数を下回らないようにしてください
厚労省が示す標準数を下回る福祉事務所が多くあり、これがケースワーカーの過重労働や、保護利用者に適切な対応ができない原因となっています。社会福祉主事の有資格者を採用するとともに、十分な研修を行って、不勉強による利用者への人権侵害や不利益な指導が行われないようにしてください。
【回答】
ケースワーカーの増員については、市の人事・組織担当とのヒアリング等において毎年度要望しており、今年度については、厚生労働省が示す標準数を上回るケースワーカーを配置しております。
また、埼玉県が実施する新任ケースワーカー研修等への参加や福祉事務所内で定例会を毎月実施し、ケースワーカーの研修機会を確保しております。さらには、新任ケースワーカーには指導役として先輩ケースワーカーを配置し、アドバイスやフォローなどを実施することで、知識やスキル等の向上を図っております。OJTとOFF-JTを組み合わせて実施することにより、ケースワーカーの知識や対応能力を高め、相談者等への適切な対応に努めております。
平成24年度の採用試験から一般事務(福祉)の採用区分を新たに設けて、社会福祉士など福祉の専門職を採用し、生活保護のケースワーカーを含む福祉事務所の現業部門に配置しているとともに、人事異動によって初めてケースワーカーとなった職員については、社会福祉主事資格取得講座の受講を義務付けております。

6. 無料低額宿泊所への入居を強制しないでください
居宅が決まっていない申請者に「無料低額宿泊所に入所しないと生活保護は受けられない」と指導する事例がいまだに多発しています。申請者の意向を無視する無低への強要は生活保護法違反であり、行わないようにしてください。また、入所者が転出を希望する場合は、その希望を優先し、一時利用にふさわしい運用をしてください。
【回答】
生活保護法による生活扶助は居宅において行うこととされておりますので、生活保護申請時に居所が不安定な方には、居所の確保を助言しております。しかしながら、緊急連絡先がなくアパート等を契約することができない方や友人宅の間借りなど、一時的な滞在場所を確保できない方については、無料低額宿泊所を一つの選択肢としてご案内し、同意があった場合のみ入居を進めております。
また、無料低額宿泊所は一時的な居住の場でございますので、入居後には居宅設定の希望を確認し、居宅設定に向けて必要な支援を行っております。

7. 熱中症からいのちを守るために国に対して夏季加算を要望してください。また、制度が創設されるまでの間、エアコンのない低所得世帯に、自治体としてエアコン設置代と電気代補助を実施してください。
【回答】
生活保護は法定受託事務でございますので、国が事務処理基準を定めておりますことから、市が独自に生活保護世帯に対して、エアコン設置代と電気代補助を実施することは困難であります。
しかしながら、市では、令和5年度に住民税均等割非課税世帯及び住民税均等割課税世帯に対し、価格高騰重点支援給付金として、それぞれ1世帯あたり7万円及び10万円を支給しました。
また、令和6年度には、新たに住民税非課税世帯及び住民税均等割課税世帯となった世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給するとともに、住民税均等割非課税世帯に対して1世帯あたり3万円を支給しました。
さらに、令和7年度には、児童扶養手当受給世帯に対して、1世帯当たり3万円を支給しました。
これらの給付金は、生活保護世帯も支給の対象となっており、かつ収入認定除外として取り扱いを行っております。

8. 生活保護利用者の車所有を認めている場合について、日常生活に不可欠な買い物等への自動車の利用を認めてください。
【回答】
令和6年12月に生活保護問答集の一部改正があり、「保有が認められた自動車の他の用途への利用」について記載がされました。
具体的には、障害のある方の通院等のために保有が認められた場合や、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者の通勤のために保有が認められた場合は、日常生活に不可欠な買い物等について、自動車の利用を認めることとしております。
ただし、事業用自動車の場合は、原則として保有が認められた事業用のみ利用を認めていることと、通院や通勤のために認めた場合でも遊興のために使用することは望ましくないと示されておりますので、問答集に沿った対応をしてまいります。

9. 生活困窮者自立支援事業は、生活保護申請を阻害しないように留意し、充実をはかるとともに、地域の生活困窮者の状況を把握し、生活保護申請に漏れがないように努めてください。
【回答】
本市では、庁内連携会議を毎年開催し、生活に困窮しているのではないかと思われるかたがいる場合は、速やかに福祉政策課内の自立相談支援窓口につなげる体制を整えています。
さらに、本市では、自立相談支援機関と福祉総合相談窓口(通称:ふくしの窓口)を並行して運営しており、包括的な支援体制を実施しております。その支援体制の中で、生活困窮者の状況把握を早期に行い、生活保護が必要であると判断される場合には、保護の実施機関と連携を図り、生活保護へ確実につなげるよう支援をしております。

10.医療を受けるために移送費が出ることを教示し、請求されたものは全額支給してください。
【回答】
医療扶助の移送費については、保護の相談時や保護の開始時に「生活保護のしおり」などを用いて、必要な費用が支出できる旨を説明し、必要があれば、福祉事務所に相談するよう丁寧に説明をしております。
また、家庭訪問時においても、ケースワーカーが通院状況、通院方法などを確認して、必要があれば、移送費の申請をするよう説明もしております。
なお、申請があった場合は、主治医から意見書を徴取するとともに、福祉事務所嘱託医と協議を行い、必要性を検討したうえで支給決定を行っております。

(令和7年7月24日)

担当課 財政課、総務防災課、保険年金課、収税課、福祉政策課、生活福祉課、障害福祉課、長寿福祉課、保健センター、こども青少年課、保育課、教育総務課

 

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